回答:3件
適用できる控除は適用し、正しい申告を行いましょう。
ゆかぽんさん、ご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間武です。
ご質問の件ですが、
所得税については、他の先生方が書かれている通りです。
また、この他住民税も課税されます。
一年間の収入を示す「源泉徴収票」は
給与等を支給した企業が発行後、
本人・税務署・住所地の市町村それぞれに渡されますので
収入に関する記載をする書類等は
きちんと申告を行いましょう。
また、ゆかぽんさんの所得税・住民税について
生命保険料控除等の各種控除の適用はありますか?
ぜひ一度確認していただき
必要であれば確定申告を行いましょう。
(所得税に関係なくても住民税に影響がある場合もあります)
回答専門家
- 大間 武
- (千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役
お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を
法人、個人の形態を問わず、クライアント(お客様)のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント(お客様)の質的成長にコミットします。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
心配なさらなくても大丈夫です
ゆかぽん様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ばれる、ばれないはお答えできませんが、所得税の仕組みをお知らせします。
ゆかぽんさんの給与収入-給与所得控除(65万円)<所得38万円の場合は税金が掛かりません。
所得の基礎控除が38万円なので、所得税が掛かりません。今回3025円超えていますので、この金額3000円に所得税が10%掛かります。
ご主人の所得税の仕組みでは、上記ゆかぽん様の給与収入が103万円以下の場合、所得がゼロになりますので、配偶者控除38万円が受けられます。
ご主人の場合は、給与収入-給与所得控除-配偶者控除・・・・=所得×税率の構造です。従いまして元々38万円税金が安くなっているわけでなく、38万円×税率分が安くなっているだけです。
今回、扶養から外れた場合は配偶者特別控除が受けられます。
これは配偶者の収入が103万円超〜141万円未満の場合に受けられるものです。
控除額は38万円〜3万円まで9段階に分かれています。今回103万円超〜105万円未満の控除額38万円が受けられます。
山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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扶養は141万円未満まで対象になります!
ゆかぽん様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のゆかぽん様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。扶養には配偶者控除(〜103万円以内)と配偶者特別控除(103万円〜141万円未満)があります。ゆかぽん様の控除を分類いたしますと、配偶者特別控除に該当いたします。さらに、控除金額が38万円でかわりません。
以上
(現在のポイント:-pt)
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