昨年、3月に仕事を辞めた者です。その後、失業保険の給付、バイト、株(特定口座・源泉徴収あり)で収入がありました。
バイト先に前職の源泉徴収票を提出し、年末調整を受けたところ、「年収が少ないから」と、所得税が全額戻ってきました。
ネットなどで調べたところ、「103万までなら全額還付」という記載を見つけ、私の場合は、あてはまらないんじゃないか、と不安になりました。
というのも、退職金(29万)、失業保険(47万)、株の売却益収入(税引後128万)、配当金(4万6千)等もあったので、昨年の収入は総額で307万円だったのです。
この場合、還付された所得税分を、納めなおすことになるのでしょうか?
また、退職金や失業保険は課税対象でなく、所得として、合算しなくてよいのでしょうか?
また、株は特定口座なので、税金はすでに徴収されているから、問題ないのでしょうか?
よろしくお願いします。
pure20さん ( 京都府 / 女性 / 38歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
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納税の必要はございません。
今回のケースですと、所得税分を納めなおす必要はございません。
所得ごとにご説明いたしますと、
・退職所得は退職所得控除というものがあり、29万円では税金はかかりません。
また、給与分とは切り離して考えますので、合算されません。
・失業保険は、非課税所得なので、もともと所得税がかかりません。
他の所得と合算されることもございません。
・株の売却収入は、特定口座で源泉徴収ありということですので、必要な源泉所得税は控除済みになりますので、納めなおす概念がございません。
年末調整の時は、あくまで給与の金額が103万円以下かどうかで、全額還付されるか決まります。 前職と合わせても、年収が103万円を超えていなかったため、所得税が還付されたと思われます。
給与と、退職所得以外の所得が20万円以下の場合は、確定申告をしなくていいという取り決めがございますので、配当収入について給与と合算して申告しなくていいので、所得税を納めなおさなくても問題ございません。
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