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吉野 充巨

吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー

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心配なさらなくても大丈夫です

2007/12/25 18:07

ゆかぽん様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。

ばれる、ばれないはお答えできませんが、所得税の仕組みをお知らせします。

ゆかぽんさんの給与収入-給与所得控除(65万円)<所得38万円の場合は税金が掛かりません。
所得の基礎控除が38万円なので、所得税が掛かりません。今回3025円超えていますので、この金額3000円に所得税が10%掛かります。

ご主人の所得税の仕組みでは、上記ゆかぽん様の給与収入が103万円以下の場合、所得がゼロになりますので、配偶者控除38万円が受けられます。
ご主人の場合は、給与収入-給与所得控除-配偶者控除・・・・=所得×税率の構造です。従いまして元々38万円税金が安くなっているわけでなく、38万円×税率分が安くなっているだけです。

今回、扶養から外れた場合は配偶者特別控除が受けられます。
これは配偶者の収入が103万円超〜141万円未満の場合に受けられるものです。
控除額は38万円〜3万円まで9段階に分かれています。今回103万円超〜105万円未満の控除額38万円が受けられます。

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この回答の相談

今年の収入が・・・

マネー 税金 2007/12/25 17:33

今年の収入が1,033,025円でした。主人の扶養になっているため103万円未満で抑えるつもりだったのですが、少し超えてしまいました。こんな場合、扶養からはずれてしまい、税金もたくさん取られるのでしょうか?
周… [続きを読む]

ゆかぽんさん (神奈川県/35歳/女性)

このQ&Aの回答

適用できる控除は適用し、正しい申告を行いましょう。 大間 武(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/27 05:57
扶養は141万円未満まで対象になります! 山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー) 2007/12/26 23:22

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