吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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心配なさらなくても大丈夫です
2007/12/25 18:07
ゆかぽん様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
ばれる、ばれないはお答えできませんが、所得税の仕組みをお知らせします。
ゆかぽんさんの給与収入-給与所得控除(65万円)<所得38万円の場合は税金が掛かりません。
所得の基礎控除が38万円なので、所得税が掛かりません。今回3025円超えていますので、この金額3000円に所得税が10%掛かります。
ご主人の所得税の仕組みでは、上記ゆかぽん様の給与収入が103万円以下の場合、所得がゼロになりますので、配偶者控除38万円が受けられます。
ご主人の場合は、給与収入-給与所得控除-配偶者控除・・・・=所得×税率の構造です。従いまして元々38万円税金が安くなっているわけでなく、38万円×税率分が安くなっているだけです。
今回、扶養から外れた場合は配偶者特別控除が受けられます。
これは配偶者の収入が103万円超〜141万円未満の場合に受けられるものです。
控除額は38万円〜3万円まで9段階に分かれています。今回103万円超〜105万円未満の控除額38万円が受けられます。
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この回答の相談
このQ&Aの回答
適用できる控除は適用し、正しい申告を行いましょう。
大間 武(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/27 05:57
扶養は141万円未満まで対象になります!
山中 三佐夫(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/26 23:22
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