山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
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扶養は141万円未満まで対象になります!
2007/12/26 23:22
ゆかぽん様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のゆかぽん様からのご質問につきまして、お応えさせていただきます。扶養には配偶者控除(〜103万円以内)と配偶者特別控除(103万円〜141万円未満)があります。ゆかぽん様の控除を分類いたしますと、配偶者特別控除に該当いたします。さらに、控除金額が38万円でかわりません。
以上
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このQ&Aの回答
適用できる控除は適用し、正しい申告を行いましょう。
大間 武(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/27 05:57
心配なさらなくても大丈夫です
吉野 充巨(ファイナンシャルプランナー)
2007/12/25 18:07
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