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離職、再就職時の失業等給付

キャリア・仕事 転職・就職 2007/12/18 18:47

このたび、転職することになりました。12月末で離職し、2月より再就職するため、1ヶ月間無職期間が発生します。このような場合、ハローワークにて失業等給付の申請はしておくほうがよいのでしょうか?

くさのさん ( 大阪府 / 男性 / 35歳 )

回答:1件

中井 雅祥

中井 雅祥
求人とキャリアのコンサルタント

- good

しない

2007/12/19 10:18 詳細リンク
(4.0)

転職おめでとうございます
就職先が決まっているわけですので 受給資格がないと思われますので する必要がないと思います。
雇用保険の手続きとしては
2月から再就職される 転職先企業に 雇用保険被保険者証を提出することだけです。

まず 受給資格の確認ですが
自己都合退職など「一般の受給資格者」もしくは倒産や解雇など「特定受給資格者」
のどちらかに区別されます
簡単に言いますと 特定 ですと 手続き後 7日間の待機後 8日目から受給期間に入ります
「一般」ですと 3ヶ月の給付制限期間が設けられています

「再就職手当」というのがありますが、
これも さまざま条件が あります。一定の条件をすべて満たしている場合、受給できます
離職理由で給付制限を受けた人は 給付制限期間に入って1ヶ月以内に限り 安定所(ハローワーク)
の紹介で就職したことが付帯条件になります。条件ですが 1.所定給付日数の1/3以上かつ45日以上残している 2.雇用期間が1年を超えることが確実な安定した職業に就いた。3.離職前の事業主に再び雇用された。 4.7日間の待機期間満了後に再就職した。5.再就職先で雇用保険の被保険者になった。

ハローワークからの案内

もちろん 受給資格がある場合は 申請すべきです。

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