対象:転職・就職
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中井 雅祥
求人とキャリアのコンサルタント
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しない
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転職おめでとうございます
就職先が決まっているわけですので 受給資格がないと思われますので する必要がないと思います。
雇用保険の手続きとしては
2月から再就職される 転職先企業に 雇用保険被保険者証を提出することだけです。
まず 受給資格の確認ですが
自己都合退職など「一般の受給資格者」もしくは倒産や解雇など「特定受給資格者」
のどちらかに区別されます
簡単に言いますと 特定 ですと 手続き後 7日間の待機後 8日目から受給期間に入ります
「一般」ですと 3ヶ月の給付制限期間が設けられています
「再就職手当」というのがありますが、
これも さまざま条件が あります。一定の条件をすべて満たしている場合、受給できます
離職理由で給付制限を受けた人は 給付制限期間に入って1ヶ月以内に限り 安定所(ハローワーク)
の紹介で就職したことが付帯条件になります。条件ですが 1.所定給付日数の1/3以上かつ45日以上残している 2.雇用期間が1年を超えることが確実な安定した職業に就いた。3.離職前の事業主に再び雇用された。 4.7日間の待機期間満了後に再就職した。5.再就職先で雇用保険の被保険者になった。
ハローワークからの案内
もちろん 受給資格がある場合は 申請すべきです。
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この回答の相談
このたび、転職することになりました。12月末で離職し、2月より再就職するため、1ヶ月間無職期間が発生します。このような場合、ハローワークにて失業等給付の申請はしておくほうがよいのでしょうか?
くさのさん (大阪府/35歳/男性)
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