対象:家計・ライフプラン
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扶養を外れて働きましょう
はじめまして、ミル姉さん様。
社会保険労士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
月14万〜15万円であれば、家計全体からみれば、扶養に入らないほうがメリットはあります。
所得税法上の扶養の範囲は年収103万円以下です。所得税はかかりません。ご主人が配偶者控除を受けられますので、ご主人の所得税、住民税が少なくなります。
社会保険上の扶養の範囲は年収130万円未満です。年収103万円を超えると所得税がかかります。この範囲ですとご主人は配偶者特別控除が受けられますので、ご主人の所得税、住民税が少し少なくなります。
飲食店のパートタイマーだと社会保険には加入されていないと思います。年収130万円を超えてしまうと、扶養から外れ、ご自身で国民年金、国民健康保険の保険料を支払わないといけません。この場合は負担が大きくなりますので、最低でも年収140万円以上ないと家計に対するメリットはありません。
ミル姉さん様の年収は168万円〜180万円になりますので、扶養を外れても、家計に対するメリットは充分あります。扶養を外れて稼ぎましょう。社会保険に加入されているのであれば、さらにメリットは大きくなりますよ。
評価・お礼
ミル姉さんさん
回答ありがとうございます。
回答専門家
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長期的な視野・考えから判断しましょう。
ミル姉さんご質問ありがとうございます。
ファイナンシャル・プランナーの大間武です。
ご結婚おめでとうございます。
新しい生活を迎えるにあたり
様々な準備等で忙しくなると思いますが
体に注意して準備を進めてください。
さて、ご質問の
「ご主人さまの扶養入るかどうか」
の回答ですが
今後のミル姉さんご家族の予定・ライフプランや
基本生活費、ご主人さまの収入の方向性などの
さまざまな材料から検討しなければなりません。
私の考えといたしましては、
☆☆ 働けるときにしっかり働く ☆☆
をオススメします。
今後お子さんのご予定がある場合には
出産前後は働くことはできません。
また、まだ先のことにはなりますが
お子さんの教育費や
ミル姉さんさんのリタイア後の準備も
早い段階からできるのであれば
始めることをオススメします。
「結婚」という人生の大きな変化の時に
しっかりとした考えと実行力があると
今後の生活の安心度がより向上します。
ぜひご主人さまとも話し合いながら
今後の方向性について決め、実行に移しましょう。
評価・お礼
ミル姉さんさん
回答ありがとうございます。
回答専門家
- 大間 武
- (千葉県 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社くらしと家計のサポートセンター 代表取締役
お金にも“心”がある。送り出す気持ちで賢く上手な家計管理を
法人、個人の形態を問わず、クライアント(お客様)のパートナーとして共に次のステージを目指し、クライアント(お客様)の質的成長にコミットします。
扶養に入るべきかの件
ミル姉さんへ
はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、渡辺と申します。
結婚後も今の給与水準を維持するのでしたら、所得税などのことを考慮した場合、ご主人様の扶養には入らない方がよろしいと考えます。
以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
評価・お礼
ミル姉さんさん
回答ありがとうございます。
回答専門家
- 渡辺 行雄
- (東京都 / ファイナンシャルプランナー)
- 株式会社リアルビジョン 代表
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山中 三佐夫
ファイナンシャルプランナー
-
扶養控除の基準は103万円です!
ミル姉さん様へ
はじめまして、FP事務所アクトの山中と申します。
今回のミル姉さん様のご質問につきまして、お応えさせていただきます。
ミル姉さん様が、今後月14万円〜15万円のバイト収入を得るのであれば、ご主人さまの扶養には入れません。
以下の収入をご参考にしてください。
・ご自分の給与収入が年収103万円以内の場合=配偶者控除
(ご主人さまの所得税の控除は、一律38万円)
・ご自分の給与収入が年収103万円超で141万円未満の場合=配偶者特別控除(ご主人さまの所得税の控除は38万円以内)
以上
渡辺 博士
ファイナンシャルプランナー
1
扶養のお話し
ファイナンシャルプランナーの渡辺博士です。
この度はご結婚されるそうでおめでとうございます。
ご結婚と同時に扶養に入って暮らすなんていいでしょうね。
私のコラムにほぼ同じ内容のものがあります。(http://profile.allabout.co.jp/ask/column_detail.php/20926)
それとかぶってしまいますが、私は扶養になぜ皆さんがこだわるのか本当の理由がわかりません。
多分何か違う意味の気がしてなりません。
なぜなら家計が苦しいからパートに出たり、派遣社員をやったりと夫婦で協力しているのですよね。それならなぜ扶養というハードルで制限をするのか。全く分かりません。
私が考える扶養とは、たまたま何か家庭の事情や身体的な事情、子供やご両親などの事情などにより、フルに働くことができない事情があるけど、少額の収入を家計の足しにした場合に、まともに働いた人と同じでは生活面で不自由がおこるので、補助をする意味合いがあると思っております。
だから、普通に働けるのなら普通に働きましょうよ。
ご主人の会社で扶養の制度があるならそれはいいことですが、特別な事情がない限りミル姉さんさんは、子供ができたときに育児休業制度などを取ったらその扶養を考えて下さい。
今はもっと働いて収入を蓄えないといけません。一生のうちで今しか稼げないんですよ。
子供ができたら嫌でも働けなくなりますから、今は収入をたくさん得て、将来に備えて下さい。
評価・お礼
ミル姉さんさん
回答ありがとうございます。
吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
-
扶養に入らないことのメリットをお伝えします
ミル姉さん様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
扶養には所得税の扶養の要件と社会保険の扶養の要件があります。
所得税の扶養の要件は、配偶者の給与収入が103万円未満の場合、ご主人の収入から配偶者控除38万円が受けられものです。
社会保険の扶養の条件は、扶養の申請後、ミル姉様の収入が、年間130万円未満、1月当り108.344円未満、失業給付基本手当日額が3,562円未満を満たすことが必要になります。
現在の収入から考え、お二人の実質収入で減少すると思われます。
また、現在ミル姉様が勤め先で厚生年金に加入されている場合、扶養に入られた場合、以降は厚生年金から外れますので将来の年金が増えません。
お二人のライフステージから考えますと、新婚時期は将来のための貯蓄に絶好の期間となります。また、ミル姉様のキャリアプランの上からもお仕事から外れないことがプラスになります。
従いまして、扶養には入らずに、お仕事をお続けになり、次の機会にはフルタイムでお仕事に就かれることをお勧めします
評価・お礼
ミル姉さんさん
回答ありがとうございます。
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