対象:年金・社会保険
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今年の8月に結婚をし、現在夫(サラリーマン)の扶養に入っています。今月の10日から派遣で働くことになりました。一日5時間・週5日で時給が1130円です(残業は時々あるそうです)。月給が11万円〜12万円くらいになるので、夫の扶養からはずれないといけないと思うのですが、派遣会社の社会保険加入条件が所定労働時間が週30時間以上の場合なので入れないと思います。そうなると国民年金・国民健康保険に自分で加入しないといけないと思うのですが、いつ扶養からはずれればいいのでしょうか?(給料は1ヶ月分が翌月末にもらえます)教えてください。
よろしくお願いします。
ぷ〜たろさん ( 広島県 / 女性 / 34歳 )
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今月から扶養を外れることになります
はじめまして、ぷ〜たろ様。
社会保険労務士、ファイナンシャルプランナーの牛尾理です。
今月から扶養認定基準(月額10.8万円)を超えて働くことが決まり、既に勤務されていますので、今月から扶養を外れることになります。
ご主人の会社で被扶養者資格喪失証明書をもらって、市区町村の役所で国民年金、国民健康保険の加入手続きをしてください。
ただ、派遣で働き始められるようですが、最初の契約期間が2ヶ月とかではないでしょうか。その場合は扶養を外れる必要はありません。なぜなら、「将来に向けて」固定的、継続的収入があるとはいえないからです。契約書をご確認ください。2ヶ月間の勤務状況をみてから本採用という場合もありますので。
扶養認定基準は「将来に向けて」固定的、継続的収入が年間130万円、月額10.8万円(130万円÷12月)、日額3,611円(130万円÷360日)です。これらを超えると扶養に入ることができません。
ですので、もし、月額給与が10.8万円以下の場合、残業等で10.8万円を超えても扶養を外れる必要はありません。このあたり間違われている方が多いようです。参考にしてください。
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吉野 充巨
ファイナンシャルプランナー
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扶養の条件をお知らせします
ぷ〜たろ様 初めまして。オフィス マイ エフ・ピーの吉野充巨です。
本日からお仕事に就かれた由、おめでとうございます。
社会保険の扶養の条件は、申請後の収入が a.年間130万円未満、b.1ヶ月当りの収入が108,334円未満、c.失業給付の基本に地学が3,562円未満の3条件全てを満たすことが必要です。
また、収入には手当てや通勤交通費等も含まれます。
従いまして、今回のお仕事を続けることが決まり、上記3条件から外れる見込みでしたら、次月から扶養から外れる旨、届出書をご提出ください。
(現在のポイント:-pt)
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