対象:不動産売買
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贈与税の対象となる可能性があります。
2007/12/13 23:56
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お父様が所有している土地にお父様とプーさんとで半分ずつ資金を出し合い、二世帯住宅を建替えるということでしょうか?
それで土地と建物の両方の名義がプーさんのみとなるのでしたら、土地の評価額相当と、建替えに必要な資金のうち、お父様が負担された分がプーさんに贈与されたとみなされ、贈与税の対象となります。
相続時精算課税制度を利用すれば、一定の要件を充たすことによって、2,500万円もしくは3,500万円(住宅取得資金贈与の特例の場合)までの贈与に対する贈与税が非課税となりますが、文字通り相続時に精算されますので、将来その分の相続税を支払わなければならない可能性もあります。
また、場合によっては出資額に応じてお父様との共有名義にしてはいかがでしょうか?
どの方法を取った方が節税となるかはお父様の財産や土地の評価額等によりますので、税理士に相談なさることをおすすめいたします。
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