来年(H19)2月入居開始のマンションを購入しました。
親から3千万円の住宅資金の贈与を、相続時清算課税制度を活用して受ける予定であり、すでに頭金500万円の贈与を、今年の3月に受けました。来年2月末が残金の支払期限なのですが、いつのタイミングで親から残額の贈与をうけるのがよいのでしょうか。
今年中(H18年内)に贈与をうけると、来年2月の確定申告をする必要があります。来年1月に贈与をうけると、再来年の確定申告になります。タイミングの違いで、得すること損することはあるのでしょうか。ご教示いただけると幸いです。
HARUKIさん ( 東京都 / 男性 / 35歳 )
回答:1件
中村 亨
公認会計士
-
住宅資金の贈与
親からの住宅取得資金の贈与については、相続時精算課税を適用することにより3,500万円まで無税で贈与を受けることが可能です。この3,500万円の無税の枠については複数年に渡って使い切るまで適用することも可能です。(時限立法であり平成19年12月31日までの贈与に限ります。)
従って、今回のケースの残りの2,500万円の贈与については今年中であっても来年の1月であっても無税で贈与を受けることが可能であり、どちらのタイミングでも変わりません。
ただし、今年中の贈与とすれば頭金の500万円と併せて一度の申告で済むため、手間などを考慮すると今年中の贈与がよろしいかと思います。
HARUKIさん
相続時清算課税に必要な書類
2007/01/08 20:21先日は質問にご回答いただきどうもありがとうございます。
さて、今年の確定申告で、相続時清算課税制度を適用することにしますが、準備しておくべき必要な書類は何でしょうか。また、親や不動産会社にも依頼しておくものはあるのでしょうか。(登記関係書類は、3月3日の入居でもあり、間に合わないような気がします。)どのように調べればよいのかご教示願います。
HARUKIさん (東京都/35歳/男性)
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング