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中村 亨

中村 亨
公認会計士

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住宅資金の贈与

2006/10/10 09:24

親からの住宅取得資金の贈与については、相続時精算課税を適用することにより3,500万円まで無税で贈与を受けることが可能です。この3,500万円の無税の枠については複数年に渡って使い切るまで適用することも可能です。(時限立法であり平成19年12月31日までの贈与に限ります。)
従って、今回のケースの残りの2,500万円の贈与については今年中であっても来年の1月であっても無税で贈与を受けることが可能であり、どちらのタイミングでも変わりません。
ただし、今年中の贈与とすれば頭金の500万円と併せて一度の申告で済むため、手間などを考慮すると今年中の贈与がよろしいかと思います。

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この回答の相談

住宅資金の親からの贈与について

マネー 税金 2006/10/08 17:55

来年(H19)2月入居開始のマンションを購入しました。
親から3千万円の住宅資金の贈与を、相続時清算課税制度を活用して受ける予定であり、すでに頭金500万円の贈与を、今年の3月に受けました。… [続きを読む]

HARUKIさん (東京都/35歳/男性)

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