対象:労働問題・仕事の法律
就業規則で決められている1か月以上先の日程で退職をしようと相談をしたところ、「残される社員のためにも損害賠償をしなければなりませんが、よろしいのですか」と社長に言われました。私は営業ではありませんが、とあるお客様のシステム(ソフトウェア)の開発担当として、昨年8月頃に(退職した)前任者より引継ぎを行いました。営業担当は別の方が担当しております。
実際、担当しているシステムは、前任者が作成したものであり、私はそのシステムの問合せや修正をしているのみです。社長曰く「そのお客様の5年契約がそろそろ切れ、システムの入替えが来る。担当者がコロコロ変わっては信用がなくなり、その案件(1億位?)が取れなくなってしまう。あなたは、その責任が取れるのですか」と言われています。そのお客様は市の財団ですので、入札になると思うので、本来は信用とかは関係ないのでは...。と思うのですが、社長はあらゆる手を使ってでも損害賠償をする勢いです。同席の取締役に「すぐ弁護士を立てろ!」と物凄い剣幕です。今後、引継ぎに皆の時間が取られたり、人を採用するまでの損害により、皆に給与が払えなくなったりしたら、あなたは責任を取れるのですか」とも言われています。実際にこのようなことで、損害賠償をさせられた場合、どのような金額になるのでしょうか。脅迫のような感じで、色々と数回言われてしまい、現在は食事も取れず、精神的にかなりダメージを受けてしまっています...。恥ずかしながら気が弱く、言い返したりできない性格なのです..。
よろしくお願い致します。
イーヨーさん
回答:1件
村田 英幸
弁護士
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原則として請求できないはずです
退職の場合、同僚を引き抜いたなどの自由競争に反するようなことがない限り、損害賠償の対象となるものではありません。
気が弱いのであれば、弁護士をつけるか、それとも、労働基準監督署に入ってもらうか、などの方策を採る必要があります。
(現在のポイント:-pt)
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