対象:労働問題・仕事の法律
村田 英幸
弁護士
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原則として請求できないはずです
2007/11/03 22:01
退職の場合、同僚を引き抜いたなどの自由競争に反するようなことがない限り、損害賠償の対象となるものではありません。
気が弱いのであれば、弁護士をつけるか、それとも、労働基準監督署に入ってもらうか、などの方策を採る必要があります。
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この回答の相談
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イーヨーさん
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