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対象:労働問題・仕事の法律

村田 英幸

村田 英幸
弁護士

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原則として請求できないはずです

2007/11/03 22:01

退職の場合、同僚を引き抜いたなどの自由競争に反するようなことがない限り、損害賠償の対象となるものではありません。
気が弱いのであれば、弁護士をつけるか、それとも、労働基準監督署に入ってもらうか、などの方策を採る必要があります。

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この回答の相談

退職時の損害賠償について

キャリア・仕事 労働問題・仕事の法律 2007/11/03 15:52

就業規則で決められている1か月以上先の日程で退職をしようと相談をしたところ、「残される社員のためにも損害賠償をしなければなりませんが、よろしいのですか」と社長に言われました。私は営業ではありま… [続きを読む]

イーヨーさん

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