対象:企業法務
回答:1件
近藤 総一
行政書士
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「許可」と「認可」の違いについて
はじめまして。
雫行政書士法務事務所の近藤です。
早速ですが、ご相談内容につきまして、回答をさせていただきます。
はじめに、「許可」とは、法令で一般的に禁止されている行為について、特定の場合に限ってその禁止を解除する行政行為をいいます。
少し難しい表現ですが、例えば、中古品の売買などを商売で行うことは、できません。なぜなら、中古品の中には、盗品等が含まれている可能性が高いので、そのような物を取り扱うことは禁止されています。そこで、中古品の売買などの商売をしたいときには、その禁止を解いてもらう必要があります。これが、古物商「許可」です。
次に、「認可」とは、第三者による法律行為を補充することにより、その効果を完成させる行政行為をいいます。
例えば、物の販売価格は、自由に売る側が設定できますが、公共料金については認可を受けなければ効力が生じません。
「許可」と「認可」の違いは、以上のような点ですが、大きな違いは、「許可」は、申請を受けた行政官庁の判断により「許可」がされたり、「不許可」だったりしますが、「認可」は、必要な要件(書類)を満たしてさえいれば、必ず認可がされる点になります。
また、「許可」が必要な職業と、「認可」が必要な職業の代表的なものは、次のような職業です。
【許可】
飲食店、建設業、運送業、個人タクシー、リサイクルショップ、一般廃棄物の収集運搬業
【認可】
社会福祉法人、学校法人
ただ、「許可」「認可」以外でも、「届出」「登録」「認定」等が必要な職業もありますので、ご注意ください。
最後になりますが、日本では許認可等が必要なものは沢山あります。
「自分がこれからやることには、許認可等が必要ない」と勝手に決めつけずに、事前に、ご相談いただければ幸いです。
以上が回答になりますが、ご不明な点やご質問がありましたら、ご遠慮なく、もう一度ご相談ください。
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