対象:企業法務
回答:1件
個人情報の定義は相当広いです
個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」により、個人情報取扱事業者がその取り扱いについて利用目的の特定や、その公表等の義務を負うこととされているものです。
どのような情報が個人情報にあたるのでしょうか。
「個人情報の保護に関する法律」2条1項は、個人情報について「この法律において『個人情報』とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。」と定めています。
まず、個人情報は「個人」に関する情報でなければなりません。法人などの情報はそこに従業員や役員など個人の情報が含まれていない限り個人情報に当たりません。他方、個人に関する情報であれば、防犯カメラの映像や音声もこの条件に該当します。
次に、個人情報は「生存する」個人に関する情報でなければなりません。ただし、死者の情報であっても遺族の情報を含む場合にはこの条件に該当します。
また、個人情報は「特定の個人を識別することができる」情報でなければなりません。本人の氏名がこれにあたることはもちろんですが、防犯カメラの映像、個人名がわかるようなメールアドレスなどがこれにたります。
なお、ここで、社員IDとこれに対応する給与のようにそれ単独では特定の個人を識別することができないものであっても、社員IDと社員名などを関連付けたデータが別に存在する場合には、「他の情報を容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるもの」として、この条件に該当します。
以上のような条件を満たすものが個人情報になります。個人情報に該当するかについては、いろいろと微妙なケースもありますので、注意が必要です。
回答専門家
- 金井 高志
- (弁護士)
- フランテック法律事務所
フランチャイズとIT業界に特化。最先端ノウハウで支援します
フランチャイズ本部と加盟店に対して、法的アドバイスでのお手伝いをしてきています。また、インターネット関連のベンチャー企業の事業展開のお手伝いもしています。特に、株式公開を目指すベンチャー企業のために、お手伝いができればと思っています。
(現在のポイント:-pt)
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