対象:年金・社会保険
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配偶者特別控除について
こんにちは。あや10さん。
社会保険労務士 三宅佳代です。
ご質問の件は、所得税の配偶者特別控除の件ですね。
平成19年の1月から12月までのあや10さんの収入が1,030,001円から1,409,999円までの場合、配偶者の方の所得税を計算する際に配偶者特別控除が受けられます。
手続きは、年末調整で行われますので、11月末か12月初旬ごろに配偶者の方の会社から配布される給与所得の配偶者特別控除申告書に必要事項を記入の上、ご主人の会社に提出して下さい。
なお、ご質問の年収130万円未満であれば・・・
の件ですが、130万の収入枠は健康保険の被扶養者となるための要件のひとつです。
所得税や健康保険など法律によって要件が異なっておりまぎらわしいのでご留意下さい。
評価・お礼
あや10さん
無知な質問にお答え頂きありがとうございました。
年末調整で手続きするんですね。知りませんでした。
聞いて良かったです。
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