会社員兼業フリーランス、開業届は必要? - 独立開業 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

会社員兼業フリーランス、開業届は必要?

法人・ビジネス 独立開業 2006/09/15 03:08

ここ数年、会社勤めの一方でフリーライターとしても活動しています。ライター専業の知人は、フリーランスとして仕事を始める際に「開業届」を出したそうなのですが、会社員兼業の場合も、開業届を出しておいたほうがよいのでしょうか?

※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。

All About ProFileさん

回答:1件

後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

- good

開業の届出と同時に青色申告の手続きもお忘れなく

2006/11/07 22:27 詳細リンク

「事業」を行うのであれば「本業」「副業」を問わず税務署への開業の届出が必要です。

その届出の際忘れてはならないのが「青色申告承認申請書」提出の手続きです。 ただ開業の届出とこの承認申請の手続きは必ずしもセットになっているわけではなく、前者が「義務」であるのに対し、後者は事業者の「任意」で、一定の必要帳簿書類(貸借対照表や損益計算書など)の整備を条件に、控除額等の税制上の特典が与えられるという仕組みになっています。

ではこの青色申告を

(1) 「しない」場合 (2) 「する」場合

両者の差はどこにあるのでしょう?

それは、副業で使った経費以外に控除できる、つまり下式のように「売上」から「経費」を引いた「所得」からさらに差引くことのできる「控除額」の恩恵の違いです。 (他にも、赤字を次の期以降一定期間繰越せるメリットなどたくさんありますがここでは代表的な「青色申告特別控除額」についての説明にとどめたいと思います。)

(1) 「売上」−「経費」
(2) 「売上」−「経費」− 「控除額(65万円)」

例えば、副業で年間100万円の売上があり、35万円の経費を使った場合、所得の額はそれぞれ (単位:万円)

(1) → 100−35 = 65
(2) → 100−35−65 = 0 (よって税額=0)

となり、控除額65万円が本来課税されてしまう所得を押し下げる効果を持ち、(2)の通り青色申告の申請をすることで、「(払う必要のない)税金」を節約することができるという非常に大きなメリットが与えられます。

([注] 上の算式の「控除額」には所得から控除できる諸々の「控除額」も入れるべきところですが、今回は説明と対比の便宜上「青色申告特別控除額」についてのみ考慮しています)

補足

例えば、お話の副業であるフリーランスのライターというお仕事で考えると、大きな設備を使う必要もなく減価償却費の発生も考えにくく、また生命保険料控除や基礎控除などについても「本業」のお勤め先の会社からもらう収入より年末調整ですでに控除され別勘定になっており、ライターとしての「副業」部分で所得を押し下げる効果の期待できる経費にはおのずと限界があります。

そういう意味でこの青色申告控除額の「65万円」が大きな意味を持つのです。

(補足)
なお、副業の規模も大きくなく、得られる所得が20万円未満であれば、いわゆる「小額不追求の原則」により税金はかからないので、その場合は税務署への届出も申告も必要ないでしょう。(非課税)



*◆◇ 「ハイブリッド型」 社会保険労務士が企業利益をクリエイト ◇◆
''Y'Sパートナーズ社会保険労務士事務所'' / http://www.ysp-sharoshi.jp

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:1pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

個人事業主の業種について りかさん  2008-03-02 21:03 回答1件
夫婦別々に開業届けを出せますか? ハッピーさんさん  2009-05-05 20:05 回答1件
現在傷病手当金受給中です。 ななこむかいさん  2019-12-30 17:07 回答1件
写真屋を経営したいと思っています えんのさん  2017-01-06 11:48 回答1件
休職・傷病手当金受給中の起業について rina36さん  2016-09-20 18:14 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

後継者がいない!事業承継安心相談

事業承継に備えて、早めに準備しましょう

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

自社株式の相続税・贈与税をゼロに!

本当に税金かからないの?新事業承継税制について疑問に思っていることなど気軽に相談してみませんか。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

セミナー

リーダー育成研修 ただ聴くだけの研修なんかじゃない!

考えて行動するリーダーのための考えて 行動する研修

丸本 敏久

株式会社メンタル・パワー・サポート

丸本 敏久

(心理カウンセラー)

対面相談 IT無料改善診断サービス
田中 紳詞
(経営コンサルタント/ITコンサルタント)