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後藤 義弘

後藤 義弘
社会保険労務士

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開業の届出と同時に青色申告の手続きもお忘れなく

2006/11/07 22:27

「事業」を行うのであれば「本業」「副業」を問わず税務署への開業の届出が必要です。 

その届出の際忘れてはならないのが「青色申告承認申請書」提出の手続きです。 ただ開業の届出とこの承認申請の手続きは必ずしもセットになっているわけではなく、前者が「義務」であるのに対し、後者は事業者の「任意」で、一定の必要帳簿書類(貸借対照表や損益計算書など)の整備を条件に、控除額等の税制上の特典が与えられるという仕組みになっています。 

ではこの青色申告を

(1) 「しない」場合  (2) 「する」場合    

両者の差はどこにあるのでしょう?

それは、副業で使った経費以外に控除できる、つまり下式のように「売上」から「経費」を引いた「所得」からさらに差引くことのできる「控除額」の恩恵の違いです。 (他にも、赤字を次の期以降一定期間繰越せるメリットなどたくさんありますがここでは代表的な「青色申告特別控除額」についての説明にとどめたいと思います。)

(1) 「売上」−「経費」
(2) 「売上」−「経費」− 「控除額(65万円)」

例えば、副業で年間100万円の売上があり、35万円の経費を使った場合、所得の額はそれぞれ (単位:万円)

(1) → 100−35   = 65
(2) → 100−35−65 = 0 (よって税額=0)

となり、控除額65万円が本来課税されてしまう所得を押し下げる効果を持ち、(2)の通り青色申告の申請をすることで、「(払う必要のない)税金」を節約することができるという非常に大きなメリットが与えられます。

([注] 上の算式の「控除額」には所得から控除できる諸々の「控除額」も入れるべきところですが、今回は説明と対比の便宜上「青色申告特別控除額」についてのみ考慮しています)

補足

例えば、お話の副業であるフリーランスのライターというお仕事で考えると、大きな設備を使う必要もなく減価償却費の発生も考えにくく、また生命保険料控除や基礎控除などについても「本業」のお勤め先の会社からもらう収入より年末調整ですでに控除され別勘定になっており、ライターとしての「副業」部分で所得を押し下げる効果の期待できる経費にはおのずと限界があります。

そういう意味でこの青色申告控除額の「65万円」が大きな意味を持つのです。

(補足) 
なお、副業の規模も大きくなく、得られる所得が20万円未満であれば、いわゆる「小額不追求の原則」により税金はかからないので、その場合は税務署への届出も申告も必要ないでしょう。(非課税)



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