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外国人が日本で個人事業 海外口座の課税

法人・ビジネス 独立開業 2022/08/04 19:25

私(妻・日本人)は翻訳業でフリーランスとして個人事業主開業を考えています。
外国人の夫がおり、夫もWEBデザインとマーケティングで個人事業主開業をしようとしています。夫の過去10年での日本居住歴は5年以下です。
開業は業種も違うため節税も考えて別々にする予定です。

質問
夫が外国人のため、日本の銀行で口座開設を拒否されたあげく私に相談なく個人事業用に海外の銀行で口座開設してしまいました。
事業のターゲット顧客は主に海外なので海外の銀行で外貨で取引するほうが便利だとは思いますが、
海外口座で取引する場合、課税はどうなるのでしょうか?開設した銀行はアメリカのようです。アメリカと日本、どちらか一方または両方で課税されるのでしょうか?
脱税・マネーロンダリング疑惑のリスクはありませんか?

ご教示ください。

mnmnmnmnさん ( 東京都 / 女性 / 31歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

2 good

アメリカ合衆国の課税分は日本の確定申告で外国税額控除します。

2022/08/29 21:52 詳細リンク

mnmnmnmnさん、こんにちは。

外国人のご主人様が開設した個人事業用の海外銀行口座で取引する場合、課税される国はどこになるのかというご質問ですね。また、脱税やマネー・ローンダリング疑惑のリスクをご心配されているようにお見受けします。順を追って、説明させていただきます。

1.外国人が個人事業主になるためには
文面から個人事業主開業はこれからというお話ですので、まずは個人事業主の開業についてご説明させていただきます。一般的に日本で働く外国人の多くが「技術・人文知識・国際業務」の在留資格(ビザ)を取得していると考えておりますが、開業するには在留資格(ビザ)「経営・管理」が必要になります。取得条件は「500万円の出資」「事務所の確保」「事業計画書」が必要になります。

出入国在留管理庁 在留資格「経営・管理」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/businessmanager.html

一方、ご主人様はmnmnmnmnさんの配偶者になりますので、条件を満たせば「日本人の配偶者等」の在留資格(ビザ)が取得可能です。就労できる範囲に制限がない在留資格となるため、仕事の内容・時間ともに制限がありません。もし新しく在留資格の取得を行う場合はご検討ください。

出入国在留管理庁 在留資格「日本人の配偶者等」
https://www.moj.go.jp/isa/applications/status/spouseorchildofjapanese.html

2.海外口座の税金
日本の居住者は、その所得の源泉が国内であろうと国外であろうとすべて課税の対象とする「全世界所得課税主義」が採用されています。また国際的二重課税の排除方法として「外国税額控除方式」が採用されています。

国税庁 国際課税のあり方と今後の課題について
https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kenkyu/ronsou/54/05/ronsou.pdf

すなわち、海外に税金を払って、尚且つ日本にも税金を支払わなくてはいけないため、二重課税となってしまいますが、外国税額控除を利用することで、海外で支払った税金の全額もしくは一部を日本で支払う税額から控除することができます。確定申告する際は、必ず外国税額控除を適用するようにしましょう。

国税庁 No.1240 居住者に係る外国税額控除
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

ただし、税の考え方が国によってまちまちなため、通称「税」と呼ばれているものでも、外国税額控除できないケースがございますので、ご注意ください。
例えばアメリカ合衆国では、個人事業所得者については所得税以外に「自営業者税(セルフ・エンプロイメント・タックス)」が課税されています。こちらは「税」という名称で呼ばれていますが、我が国の税体系からみて所得税に相当する税とはいえず、社会保険料に該当するものです。

国税庁 米国自営業者税は外国税額控除の対象となるか
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/06/01.htm

3.脱税・マネー・ローンダリング疑惑のリスク
国税当局間で自動的に情報交換する仕組み共通報告基準(CRS:Common Reporting Standard)によって、各国が自国にある外国人の金融資産をその外国人の居住国の税務当局に対して報告しあっています。アメリカ合衆国は参加しておりませんが、日・米租税条約を締結しているため、同様に情報交換を行っております。日本の国税庁が把握しているため、疑われるリスクは低いと考えております。

国税庁 共通報告基準(CRS)に基づく自動的情報交換に関する情報(「CRSコーナー」)
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kokusai/crs/index.htm

外務省 日・米租税条約
https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/treaty159_1.html

一方、年々複雑化・高度化するマネー・ローンダリング等の手口に対抗できるよう、金融庁から、2018年2月に金融機関における実効的なマネロン等対策の基本的な考え方を明らかにした「マネー・ローンダリング及びテロ資金供与対策に関するガイドライン」が策定・公表されています。金融機関によって異なりますが、従来よりも詳しい説明を求められたり、取引目的の確認、資産及び収入の状況等について従来は求められなかった資料の提出や質問への回答を求められたりする場合があります。取り組みをご理解の上、適切にご協力いただければ疑われるリスクは低いと考えております。

金融庁 金融機関におけるマネロン・テロ資金供与・拡散金融対策について
https://www.fsa.go.jp/policy/amlcftcpt/index.html

全国銀行協会 お客さまの情報等の定期的な確認の目的
https://www.zenginkyo.or.jp/money-laundering/#c43774

4.おわりに
mnmnmnmnさんはご夫婦で個人事業主の開業を検討しており、素晴らしいことと考えております。現在東京都では、外国人が東京で起業しやすい環境の整備を図るため、外国人起業家に向けて、「外国人起業家の資金調達支援事業」を行っております。一度ご検討してみてはいかがでしょうか。

東京都 「外国人起業家の資金調達支援事業」
https://www.metro.tokyo.lg.jp/tosei/hodohappyo/press/2022/06/27/09.html

マネー・ローンダリング
外国税額控除
個人事業主
国税庁
在留資格

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
ホットネット株式会社 代表取締役
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