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対象:民事家事・生活トラブル

弁護士に払う報酬金について

暮らしと法律 民事家事・生活トラブル 2018/12/02 20:09

離婚について、弁護士に調停の申し立てをしてもらいました。
調停の期日が決まりましたが、調停の期日の前に相手方が離婚する気になってくれて、協議離婚することができました。
その旨を弁護士に伝えたところ、報酬金をいただくと言われました。
調停を一度もせず、離婚できたのに、報酬金を払わないといけないのでしょうか?

匿名希望さん ( 女性 / 25歳 )

回答:1件

ご回答

2018/12/03 08:38 詳細リンク
(4.0)

業務の範囲に応じて、一定が必要なこともないではないですが、全額ということはないですね。

例えば、その弁護士が交渉のために手紙を送り、その対応をした場合で、その結果、話が付いたならば、調停までの報酬は不要だが、交渉成立に準じて報酬を要求するなど。

全くそういう事情がないならば、不要ということもあるでしょう。

弁護士と協議し、話がまとまらなければ、弁護士会に紛議調停を申し入れてください。

弁護士
報酬
調停

評価・お礼

匿名希望さん

2018/12/05 15:07

ありがとうございました。弁護士と話してみます。

回答専門家

岡田 晃朝
岡田 晃朝
(兵庫県 / 弁護士)
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