対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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質問 現在養育費を12万円払っています。私の年収は1240万円 家賃収入が年間で156万円。合計すると1396万円です。相手は120万円くらいです。私は昨年再婚して専業主婦の妻がいます。今年三月に長男が産まれました。子供は1人です。婚姻費用分担も考慮して、養育費減額請求でいくらくらいに減額できますか?
質問 減額請求調停で弁護士に依頼しても、私は調停当日同席が必要ですか?
質問 弁護士に費用を尋ねたら、着手金20万円と成果報酬51.6万円を言われました。条件は、養育費が12万円→8万円 差額4万円の7年間の減額分を利益として、7年分の利益から成果報酬を算出。この費用は高くないですか?
補足
2017/05/02 10:40解りやすい解答ありがとうございました。 養育費の12万円は養育費の一覧表で決めました。相手は再婚してません。
弁護士の出来高報酬は4万円×84ヶ月=336万円。300万円までは10%、300万円超は16%で算出しました。
もんたたけしさん ( 東京都 / 男性 / 44歳 )
回答:1件
具体的な額はご質問の状況だけでは不明です。
養育費の減額は可能のように思われます。
具体的な額が気になるのでしょうが、
相手が再婚しているのか、元の養育費12万というのはどうやって決めたのかなどによって左右されます。
低めをめざし、相手からの反論等を考慮した上で家裁が妥当な範囲に導いてくれると思います。
着手金20万は一般的かやや安め。
差額が4万、7年ということは84か月。
ここから51.6万という理屈がわかりませんが、確かに高いように思います。
調停は大半のケースで本人が同席しますが、
養育費減額のような数字を扱う調停でしたら本人の出席がなくても話は進められると思います。
回答専門家
- 鬼沢 健士
- (茨城県 / 弁護士)
- じょうばん法律事務所
詐欺サイトと日々、戦う弁護士です。
詐欺サイト被害の返金を重点的に取り扱っています。被害に遭ってしまった方は諦めず、お気軽にお問い合わせください。その他、不貞慰謝料請求、労働案件(被用者側)を重点的に取り扱っています。
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