不動産売買契約書の誤記 - 不動産売買 - 専門家プロファイル

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不動産売買契約書の誤記

住宅・不動産 不動産売買 2017/09/10 20:03

この度、新たに中古物件を購入したのですが、契約を済ませてから不動産売買契約書の、「所有権移転・引渡し・登記手続きの日」及び「融資未承認の場合の契約解除期限」の日付が平成29年9月31日と記載されていました。9月は30日までしかないのですが、こういう誤記は訂正してもらわなければなりませんでしょうか?

イカサマキングさん ( 大阪府 / 男性 / 45歳 )

回答:2件

田中 勲 専門家

田中 勲
住宅Gメン

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契約書の訂正について

2017/09/11 10:04 詳細リンク

不動産売買契約書の誤記については、万が一の契約上のトラブルを防ぐためにも、誤記に気が付いたら不動産会社に指摘して訂正して頂くことをお奨めいたします。
訂正する場合は、売主、買主、仲介業者ともに契約時に押印した同じ印鑑で訂正してください。

仲介業者
不動産売買契約
契約
トラブル
不動産会社

回答専門家

田中 勲
田中 勲
(東京都 / 住宅Gメン)
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藤森 哲也 専門家

藤森 哲也
不動産コンサルタント

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売買契約の誤記について

2017/09/11 12:00 詳細リンク

はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、訂正できるようであれば行うべきです。

契約内容にもよりますが、万一、「決済日は9/3だと思っていた」とか、
「ローン特約期日は9/3迄で、決済日は9/13だ。そもそもローン特約と
決済日が同じなんて訳がない」などといった主張が売主などからでますと、
融資承認の状況や引渡しまでに行うべきことなど、状況によっては非常に
面倒なことも可能性としてはございます。

一般的には、9/31となっていれば、9月ということと末日を意味した数字から、
手形などでは10/1でなく9/30として扱われます。

しかし、不動産売買での契約には色々な条件やその履行期日があるので、後々
誤解からくる紛争や立証の必要な状況を防止する為にも、訂正しておくべきです。


以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也

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融資
紛争
不動産売買
不動産

回答専門家

藤森 哲也
藤森 哲也
(不動産コンサルタント)
株式会社アドキャスト 代表取締役
03-5773-4111
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