対象:不動産売買
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契約書の訂正について
不動産売買契約書の誤記については、万が一の契約上のトラブルを防ぐためにも、誤記に気が付いたら不動産会社に指摘して訂正して頂くことをお奨めいたします。
訂正する場合は、売主、買主、仲介業者ともに契約時に押印した同じ印鑑で訂正してください。
回答専門家
- 田中 勲
- (東京都 / 住宅Gメン)
- 仲介手数料無料ゼロシステムズ 代表取締役
『住宅ローン』『住宅診断』『非破壊検査』など不動産の専門家
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売買契約の誤記について
はじめまして、不動産コンサルティング会社、アドキャストの藤森と申します。
ご質問いただきました件ですが、訂正できるようであれば行うべきです。
契約内容にもよりますが、万一、「決済日は9/3だと思っていた」とか、
「ローン特約期日は9/3迄で、決済日は9/13だ。そもそもローン特約と
決済日が同じなんて訳がない」などといった主張が売主などからでますと、
融資承認の状況や引渡しまでに行うべきことなど、状況によっては非常に
面倒なことも可能性としてはございます。
一般的には、9/31となっていれば、9月ということと末日を意味した数字から、
手形などでは10/1でなく9/30として扱われます。
しかし、不動産売買での契約には色々な条件やその履行期日があるので、後々
誤解からくる紛争や立証の必要な状況を防止する為にも、訂正しておくべきです。
以上、ご参考になりましたでしょうか。
アドキャスト:http://ad-cast.co.jp/ 藤森哲也
回答専門家
- 藤森 哲也
- (不動産コンサルタント)
- 株式会社アドキャスト 代表取締役
将来必要なお金を把握せずに、家を買うのって怖くないですか?
売ってしまえば終わり・・・になりがちな不動産業界の現状に疑問を抱き、不動産購入には欠かせないお金の勉強をスタート。FP資格を取得。住宅購入に向けての資金計画、購入後の人生設計までトータルにサポートする「一生涯のパートナー」を目指しています。
(現在のポイント:-pt)
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