退職金に掛かる税金について - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月27日更新

退職金に掛かる税金について

マネー 税金 2016/06/06 13:42

先日退職金が支給されました。
勤めていた会社から、退職に当たり数種類の書類提出を求められてましたが一部失念していたものがあり「退職所得の受給に関する申告書」も未提出の物に含まれてました。
平成18年7月から平成28年4月まで正社員として勤務し、支給された額は約150万円でした。

遅いとは思いますがその後各種書類は提出いたしました。

自分で調べてもみましたが、見た限りで「退職所得の受給に関する申告書を提出済みのケース」がほとんどで、未提出の場合は一律の所得税および復興特別所得税がかかり確定申告で還付させる必要があるとのことでした。

私の場合、後者に該当すると思いますがそうなった時に「いつ頃」「いくら程」の税金がかかり、「どの様な支払方法」になるのでしょうか?

現在は新しい会社に就職済みです。

YabecchiFCさん ( 東京都 / 男性 / 34歳 )

回答:1件

退職所得は分離課税で、通常は確定申告を要しません。

2016/06/06 15:21 詳細リンク

YabecchiFCさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
実は、退職金は、給与所得等とは違って、「分離課税」方式がとられています。
つまり、他の所得とは合算しないで、退職所得だけで単独で所得税(及び住民税)の計算を行い、退職金をもらう段階で税金の精算を済ませてしまいます。よって通常、確定申告を必要としません。
また、20年未満の勤続年数であれば、「40万円×勤続年数」の算式による退職給与控除額があります。YabecchiFCさんの場合、9年以上の勤続となり、360万円の控除がありますから退職所得は0円になり、所得税も住民税も課税されることはありません。
なお、仮に退職金から正当な所得税額を控除されていた場合でも、他の所得から控除しきれないものがある場合、確定申告によって退職所得に係る所得税の還付を受けることができる場合がありますのでご承知おきください。
国税庁のHPをご参照ください。
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm

分離課税
退職金
確定申告
所得税
住民税

回答専門家

柴田 博壽
柴田 博壽
(東京都 / 税理士)
所長
03-6425-7440
※お電話の際は「"プロファイル"を見た」とお伝え下さい。

親身になってあなたの悩みにお応えします。

FP税理士としてあなたに最適なプランをご提供します。

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

独身・両親と同居、転勤後の住宅ローン控除について ねーむれすみやさん  2015-12-29 11:43 回答1件
結婚退職後の確定申告について himeringo.netさん  2017-01-09 22:02 回答1件
103万の壁について教えてください いちかわさん  2015-11-11 20:43 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)