対象:夫婦問題
義母と義弟に責任を問うことはできますか?
2016/05/15 11:33以前、夫の不貞行為の件で何度かご相談させていただきましたが
今回は別の件でご相談させていただきます。
夫の不貞行為が原因で、別居してもうすぐ1年になります。
離婚はしておらず婚姻関係は継続しています。
別居後、すぐに夫は相手女性と夫実家近くで同居を開始し、2人の間には昨年末に産まれた子供がいます。
同居前に2人は義母と義弟に会っており、4人で食事をしたり新居近くを女性に案内したりしています。
このことは私が探偵に依頼して判明しました。
詳細は省きますが、後日あえて「義母と義弟が女性に会っていた」ということを伏せて、別件で義母に電話をしたところ
自然と私たち夫婦のことについての話になりました。
その会話の中で、義母も義弟も私たち夫婦が離婚していないことを知った上で、相手女性と会っていたことを確信しました。
夫と同居前から相手女性はすでに妊娠しており、義母と義弟はその件も知っていたようです。
私が電話をしたのは別居後で、その時点で義母は別居の件を知っています。
義母との電話での会話は録音していませんが、やり取りを紙に書いてまとめています。
夫と女性を許せないのはもちろん、夫の不倫相手と知りながら相手女性に会った義母と義弟も許せません。
義母と義弟に、何らかの責任を問うことはできるのでしょうか?
※義両親は離婚しており、夫と義父はほとんど連絡をとっていないため、義父は今回の件は知らないと思います。
また、夫と相手女性には慰謝料請求の調停を申し立てており、現在調停中です。
こもまりねさん ( 東京都 / 女性 / 47歳 )
回答:1件
義母と義弟に、何らかの責任を問うことはできるのでしょうか?
◆夫と女性を許せないのはもちろん、夫の不倫相手と知りながら相手女性に会った義母と義弟も許せません。義母と義弟に、何らかの責任を問うことはできるのでしょうか?
※夫の不倫相手と知りながら相手女性に会うことは不法行為とは言えません。
倫理的な観点から言うと、会っているときの会話の内容次第で好ましく無い場合があるかもしれませんが、会うという行為自体は不法行為にはなりません。
義母や義弟は、夫や不倫相手に会って夫がこのような関係になってしまっていることを諭しているかもしれません。
仮に義母と義弟に何らかの責任を問う事情があるとすれば、これまで平穏に過ごしてきたあなたたち夫婦の夫に、いい女性がいるからと交際することを持ちかけ、あなたたち夫婦の婚姻関係を積極的に破たんに導くように画策したというのであれば不法行為責任を問うことができます。
しかし本件では、夫が不法行為(不倫)をするきっかけを義母や義弟が作ったわけでもなく、既に不法行為(不倫)をしてしまっている夫に会っただけということになります。
もしこのような不倫と知った上で会うことが不法行為に該当するなら、親族であることに関係なく、友人や知人または会社の同僚などに、不倫相手であることを告げた上で会う機会があればそれらは全て不法行為となってしまいます。
現時点で責任や義務を負っているのは夫だけなので、婚姻費用をしっかり受け取ることを第一に考えてください。
また、婚姻期間中でも夫並びに不倫相手に対して慰謝料請求などを行うことができるので責任を問いたいのであれば不倫関係にある夫と不倫相手に対して賠償を求めてください。
評価・お礼
こもまりねさん
2016/05/17 20:07お忙しい中、ご回答ありがとうございました。
>義母や義弟は、夫や不倫相手に会って夫がこのような関係になってしまっていることを諭しているかもしれません。
義母と義弟が夫を諭していることはないと思います。
4人で食事をしたり、女性に新居周辺の案内をしているときの義母と義弟は
終始笑顔で楽しそうだったと探偵の方から報告を受けています。
夫を諭しているのであれば、このような雰囲気にはならないでしょう。
特に義母は孫をほしがっていましたが、私たちが子供を作らず、義弟も未婚のため
相手女性が妊娠したことにより、例えそれが不貞関係によって産まれた子供でも
「孫ができた」という事実に喜びを感じていると思います。
そのことは、私が義母に電話した際の会話で感じられました。
義母と義弟に責任を問うことはできないとのことなので、夫と相手女性には
慰謝料を請求してきっちりと支払ってもらうつもりです。
回答専門家
- 芭蕉先生
- (宮城県 / 恋愛心理カウンセラー)
- 大人の恋愛相談室 マスターカウンセラー
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