対象:損害保険・その他の保険
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水道料金の検針スタッフの方から使用量が前月より大幅に増えている、漏水の可能性があると指摘を受け、業者に修理を依頼、
建物外から建物内に通された排水管の、実際には建物内(壁の中)で漏水していることが判明し、修理をしてもらいました。
加入している保険会社は、水ぬれも保険金請求の対象となっているため、事故の連絡をしました。
状況を保険担当の方に説明しますと、室内の床や壁が水濡れの被害にあっていることがわかる写真をおくるようにと言われました。
そこでわからなかったのが、実際には室内からは水漏れは確認できない状況で、ただ、床や壁の目に見える表面に水濡れが達していなかっただけで、その壁の中は水濡れになっているわけですが、その場合は保険の適用にはならないということになるのでしょうか?
保険会社のしおりには、「給排水設備の破損もしくは詰まりにより生じた漏水、放水等または他人の戸室で生じた漏水、放水等による水ぬれをいいます」とかかれています。排水管から漏水しているだけでは保険がおりない、排水管の漏水が原因で床が水浸しになった→これは保険金が支払われるケースというのはわかります。排水管の漏水が原因で壁の中に水が浸透している状態(ほおっておくと腐食・ひびなど重大な被害になると思われます)では保険金は支払われないのでしょうか?
tottototottotoさん ( 東京都 / 女性 / 72歳 )
回答:1件
京増 恵太郎
ファイナンシャルプランナー
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私の担当したケースでは支払われました
以前同じようなケースを担当したことがあります。
その際は、保険金は支払われました。
その方の場合は、水道料金の請求が普段に比べて以上に高いので気づきました。
その時点で連絡をもらいましたので、工事業者さんに状況がわかるように写真を撮ってもらうようにお伝えするとともに、保険会社の事故受付センターに連絡してもらいました。
原因は壁内の配管の破損による水漏れで、配管と壁の修理が必要になりました。
保険金請求書と写真を送って、修理代金の全額が支払われました。
保険会社では、事故が起きたときに状況がわかる写真で良い場合もありますし
事故の状況を、事故対応の専門スタッフが確認にくる場合もあります。
今回は、「室内の床や壁が水濡れの被害にあっていることがわかる写真をおくるように」とのことですが、加入している保険の種類によっては、保険金が支払われる条件が違うのかもしれません。
いずれにしても、納得できるまで保険会社に確認されることをお勧めします。
また、加入したときの代理店などにも相談してみてはいかがでしょうか?
私の担当したケースでは、水道料金の請求が来てから発覚したので、以上に高い料金が請求されました。こちらに関しては、保険ではカバーされませんが、水道局に問い合わせたところ、この様なケースでは、減免措置をいうのがあるのでお伝えしたところ、工事業者さんもよくご存じで対応してくれたそうです。どのくらい減免になるのかは、自治体によって異なるようなので、お住まいの水道局に確認する必要があります。
評価・お礼
tottototottotoさん
2016/04/20 23:55さっそくのご回答をありがとうございました。
しおりには室内とは書いてなく、わたしとしては、保険対象である建物の損害という解釈でいたのですが、担当の方の電話の感じですと、室内の損害があった場合というような言い方でしたので、規約の解釈次第、しいては担当の方の解釈次第で、左右されてしまっているのではないかという疑いもあり、専門的にもっとはっきりとした定義があるのであれば、と思ったのですが、いちど代理店さんにも相談してみようと思います。水道料金のほうは減免措置を受けることができましたので、ほっとしました。どうもありがとうございました。
京増 恵太郎
2016/04/21 00:10お礼、ご評価いただきましてありがとうございます。
ぜひ代理店さんにもご相談なさってみてください。
水道料金のほうは減免措置が受けられてよかったですね。
(現在のポイント:-pt)
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