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対象:税務・確定申告

マイナンバーと年末調整

法人・ビジネス 税務・確定申告 2015/12/16 16:28

年末調整でマイナンバーは絶対に書くなと、上から言われたのですが、なにか違法な事などがあるのでしょうか?

miryaryanさん ( 石川県 / 男性 / 27歳 )

回答:1件

リスクを抑えるため、マイナンバーの使用は最小限にしたいですね

2015/12/16 18:58 詳細リンク

miryaryanさん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。
マイナンバーは、平成28年1月1日以降の支払から必要になります。
平成27年分は、対象ではありませんので記載の必要がありませんが、年末調整関係の様式も27年分については、マイナンバーを記載する欄がないと思います。
問題は、28年分についてですが、少しご注意が必要になります。
給与所得者は、1月から12月まで毎月給料の支払いを受けますが、毎月届ける必要はありません。勤務先によって異なりますが、或いは、1月中に「マイナンバーを教えてください。」と言われるかも知れません。また、29年の1月末までに源泉徴収票を税務署に報告するまでに入手すればよいので28年12月に尋ねられる場合だってあるかも知れません。
番号を入手した勤務先は、「マイナンバー」が他の人に見られたり、紛失したりしないような厳重な管理をすることが求められます。(個人情報保護法が改正され、全ての事業所が適用になります。)
事業所では、組織を上げてマイナンバーが漏れないよう、カードそのものは勿論ですが、番号を記載した紙片を放置しないようなことも重要になってきます。
なお、少しでもリスクをなくすため、今後、提出する「扶養控除申告書」には、控除対象家族の分については、マイナンバーの記載の必要がなくなりました。(先頃、国税庁がホームページ上で発表しています。)
できれば、できるだけリスクを抑えるため、マイナンバーの使用は最小限にしたいところです。
ご参考になれば幸いです。

個人情報保護法
源泉徴収票
扶養控除
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