根抵当権付の土地について - 不動産売買 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

根抵当権付の土地について

住宅・不動産 不動産売買 2015/08/25 17:01

根抵当権付の土地について教えてください。
現在宅地を探しており、駐車場や空地になっているところを売ってもらえないか持ち主に聞いて探してます。
その中で根抵当権付の土地がありなかなか根抵当権付の土地について想像ができないので質問をさせてください。
その土地は分譲地内で分譲当初から(何十年も)一度も使われていない土地です。
持ち主の方が小さな会社を経営しているようで、資金繰に使用をしているみたいです。
(会社所有ではなく個人になっています)
この様な土地の場合、持ち主の方に売ってくださいといってもやはりなかなか難しいですよね?
小さな会社で持ち主の方もかなりご年配のようなので借りている金額があまりなければ売ってくれる可能性は
あるのかなと思いこの様な土地の売買に携わった事のある専門家の方に教えていただきたいです。
だいたいこの様な土地が売りに出るのは相続やお金が返せなくなった時なのでしょうか?

変な質問ですみません。
よろしくお願いします。

adesson18さん ( 神奈川県 / 女性 / 45歳 )

回答:2件

渡辺 行雄

渡辺 行雄
ファイナンシャルプランナー

7 good

根抵当権の土地について

2015/08/26 09:43 詳細リンク
(4.0)

adesson18さんへ

はじめまして、個別相談専門のファイナンシャル・プランナーとして活動しています、
渡辺です。

『このような土地の場合、持ち主の方に売ってくださいといってもやはりなかなか難しいですよね?』
につきまして、

根抵当権というのは主に事業を営んでいる会社やその経営者の方が、
会社の不動産や経営者自身が所有する不動産を担保に、
会社の運転資金を銀行から借りるときに行う方法のひとつです。

抵当権と根抵当権の違いは、
抵当権の場合でしたら、例えば1,000万円を借りた場合には、
1,000万円を会社の運転資金に充てたうえで、
不動産を担保に借り入れをしている1,000万円を銀行に返済してしまえば、
終了してしまうのに対して、

根抵当権の場合には、
1,000万円の根抵当権を不動産に設定した場合、
1,000万円の借入枠を作ってしまうことになりますので、
1,000万円の範囲内ならば、
何度でも借り入れをすることが出来ます。

尚、持ち主の方がかなりの高齢ということですから、
根抵当権は土地に設定されていたとしても、
実際には借り入れは行っていないかも知れませんし、
あるいは不動産を売却したお金で、
借入金を完済してしまうということを考えてもらえるかも知れませんので、
一度、交渉してみてもよろしいと考えます。

以上、ご参考にしていただけますと幸いです。
リアルビジョン 渡辺行雄
http://www.fpreal.jp/

個別相談
借入金
相談
不動産
マネー

評価・お礼

adesson18さん

2015/08/31 13:04

ありがとうございます。
内容に勇気づけられ早速連絡をとりましたがご子息がいるようで売らないとのことでした。
とても参考になりました。
ありがとうございました。

渡辺 行雄

渡辺 行雄

2015/08/31 15:55

adesson18さんへ

お返事いただきありがとうございます。
また、多少なりともお役に立てて何よりでした。

これからもマネーに関することで、
分からないことがありましたらご相談ください。

リアルビジョン 渡辺行雄

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。
青木 美樹

青木 美樹
工務店

- good

ケースバイケースです

2015/08/25 18:18 詳細リンク
(3.0)

adesson18さん、こんにちは。

ご自身で宅地をお探しなのですね。

ご質問のケースだと、ご自身で登記簿謄本をお取りになり調査されたのですね。根抵当権については、ついているからといって売買ができないわけでもなく、引渡までに抹消できれば問題ありません。要は抹消ができるかどうかはご本人次第なので、わかりません。もしかすると外せる状態なのに登記だけ残っている場合もありますし、反対にとても抹消できない場合もあります。

ところで、ひとつ心配なのが所有者の方がかなりご年配のようだとのことですが、失礼ながらご契約の判断能力などは大丈夫でしょうか?ご自身で直接交渉されるのではなく、ここは仲介業者を通された方がよろしいと思います。宅地にもいろいろありますから、ご希望の建物が間違いなく建てられるというためにも、専門業者を通すことをお勧めします。

契約
調査
登記
売買

評価・お礼

adesson18さん

2015/08/31 13:02

ありがとうございます。
土地を探しているので不動産業者の方とは会う機会がありますが、なかなかそこまでの相談にはのってくれる方との出会いはありません。
持ち主様に聞いたところご子息がいるようで売りたくないとのことでした。
ありがとうございました。

(現在のポイント:2pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

借地の買い取りを言われたが値段が折り合わない ベンムトツさん  2016-12-05 09:42 回答1件
親からの土地購入について リョウタさん  2019-05-10 14:33 回答2件
収益物件の購入について amagasakiさん  2014-09-11 14:17 回答1件
新築ワンルームマンション投資について SH102さん  2018-07-31 15:22 回答2件
私道の通行掘削承諾について haru0405さん  2021-02-02 19:22 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

新築、中古マンションの売買契約に関する個別相談

新築、中古マンションの契約などのお悩みを個別に解決します!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)

対面相談

住宅購入相談コンサルティング

これから住宅を購入する方にアドバイスをします

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)

その他サービス

戸建て住宅内覧会同行サポート

契約前の内覧会にも同行いたします!

寺岡 孝

アネシスプランニング株式会社

寺岡 孝

(お金と住まいの専門家)