回答:1件
贈与税は対象資産の金額によって決まります。
ちわわ12さん はじめまして
税理士の柴田博壽と申します。
お答えします。実は、「贈与税のかからない方法」を考える前に贈与する(受ける)
資産の金額がどれだけかを知ることが先決です。
その金額によっては、某かの贈与税が課税されます。
ちわわ12さんの年齢が60歳に達していませんから「相続時精算課税」という形の贈与
の特例(2,500万円まで無税)の活用もできないうえ、また、金銭贈与ではないことから、
住宅資金の贈与の特例(平成27年最大1,500万円まで無税)も使えないことになります。
残るのは、暦年贈与の場合の基礎控除110万円のみです。
仮に居宅の評価額が、2,200万円と仮定した場合、非課税の金額内で贈与するとなる
と1年間に20分の1(110万円)ずつの持分の移転登記をしていくことになります。
そうなりますと比較的リーズナブルな相続登記に対して高い登録免許税を納めること
になるばかりか、20年間にわたって納め続けることになります。
なお、固定資産税についてのご質問がありましたが、固定資産評価額に対して毎年
1.4%の割合の税額が通知されます。
他の多角的な検討が必要かもしれません。
ご相談に応じています。
よろしければご相談ください。
ご参考になれば幸いです。
柴田博壽税理士事務所
e-mail : shibata-hirohisa@tkcnf.or.jp
http://shibata-zeirishi.tkcnf.com/pc/
(現在のポイント:-pt)
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