対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
回答数: 3件
回答数: 3件
現在会社員の夫が厚生年金に加入して、私は3号被保険者として扶養内でパートで働いています。実は母が契約者となり、私を被保険者として郵便局の簡易保険に加入して支払いを続けていたようなのですが、これが満期になり、近々私に10万円の健康祝い金が支払われることになりました。
私の今年の年収は100万円程度になると思いますので、103万は超えてしまいます。母が税務署に相談したところ、夫の扶養から外れるようにといわれたそうですが、そうなると夫の社会保険の扶養からも外れなくてはいけないのでしょうか。経済的な事情で今の状況ではどうしても私の国民健康保険、国民年金を支払うことができません。10万円の健康祝い金のために税金を払うならまだしも、社会保険の扶養からも外れなくてはならないのだったら受取を放棄しようかと考えています。どうしたら良いのでしょうか。よろしくお願いします。
もるきちさん ( 北海道 / 女性 / 35歳 )
回答:1件
ファイナンシャルプランナー
-
社会保険は扶養のままで大丈夫です。
もるきちさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
結論から申し上げます。
社会保険の扶養はそのままで大丈夫です。
保険の満期金のような一時的な収入は社会保険上の収入に入れなくてもいいとなっているところが多いですし、たとえ入れたとしても130万円にはなりませんね。
税制上の扶養の場合はパート収入と合わせて103万円を超える場合は扶養を外れる、つまりご主人の配偶者控除がなくなりますが、収入が1231万円以下であれば103万円を超えても配偶者特別控除がありますので、それほど税金は増えないでしょう。
配偶者特別控除に関してはコチラを参考に
国税庁「暮らしの税情報」
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/kurashi/h19/pdf/all.pdf
こちらの10ページをご覧ください。
年末調整のときの書類に収入を記入することになります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
評価・お礼
もるきちさん
社会保険の扶養は外れなくても良いと伺って安心しました。安心して健康祝い金を受け取れそうです。ありがとうございました。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A