対象:民事家事・生活トラブル
回答数: 1件
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材津 豊治
弁護士
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相続について
2014/10/31 17:23
1)について
被相続人の相続財産についてはその妻の形成分は考慮されません。
したがいまして、相続分は各4分の1となります。
2)について
特別寄与分があった場合は、相続財産から特別寄与分を控除した分を相続財産とし、寄与者はその4分の1に寄与分を加えたものが相続分となります。
特別寄与分の算定は困難ですが、寄与によって被相続人の財産が維持又は増加したことが要件となります。貴女が会社を辞めて介護したことにより、介護のために支出すべきであったものを支出する必要がなくなり、被相続人の財産が減少することがなかったことが基準となります。
3)について
お兄さんは不動産の持分を必要としないでしょから、実勢価格分の4分の1に相当する金員を支
払い持分を譲ってもらうこと(代償分割)で貴女方の名義とすべきです。
4)について
お兄さんは言葉は悪いのですが「笑う相続人」です。しかし、ご本人が放棄しないかぎり法的に放
棄させることはできません。
以上、ご回答いたします。
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