対象:保険設計・保険見直し
回答数: 3件
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50歳前半の男性、妻、高校生の子ども一人います。約20数年前独身の時、某外資系生保に加入しました。加入約1年前に”うつ状態”の既往があり2、3ヶ月の休職しました。当時完全に回復”したと考えうつ”について厳しい縛りがあることもまったく認識せず加入しました。その後何度か程度の差はありましたが”うつ状態”を繰り返し(予防的に抗うつ剤も内服)、今まで2回程度1、2ヶ月の休職、治療を余儀なくされました。約4年前に会社を退職、自営業を始めたのをきっかけに生保の見直しのため同じ保険会社のさらに手厚い保険に更新しました。(私と妻合わせて月の保険料約6万円)このときまったくの認識不足でしたが状態もかなり落ち着いていたため故意ではありませんが、ここ5年間上記のような病歴はない旨の告知をして加入してしまいました。ここにきて今の契約では基礎疾患にかかわる保険料はもとより、”うつ”との関連のない?他の病気でも契約違反として保険料が出ないという話を聞きました。これは本当でしょうか?幸いに新しい事業は順調で今のところ年収3000万以上はあります。今の保険は全く役に立たないのでしょうか。”うつ”関連以外の病気での死亡や病気での時保険金は出ないのでしょうか?全く意味がない保険ならすべて解約すべきでしょうか。ちなみに波はありますがここ十数年は休職等はありません。ただ抗うつ剤等は予防的に内服しています。宜しくご回答お願い致します。
※この質問は、ユーザーの方から事前にいただいたものを、専門家プロファイル が編集して掲載しています。
D.H.J.K.さん ( 福岡県 / 男性 / 53歳 )
回答:1件
石川 智
ファイナンシャル・プランナー
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告知義務違反のことなど
こんにちは、高知の石川と申します。宜しくお願いします。
うつに関しては、告知はかなり厳しくて、たとえ完治してとしても、がん保険以外には加入が難しい会社が多いかと思います。
もちろん、告知項目を絞ったいわゆる「告知限定型」「告知緩和型」保険商品であれば、医療保険や死亡保険の加入は可能性がありますが、大きな保障の保険や、一般的な医療保険や死亡保険への加入は難しいです。
それを考慮すると、たとえ「悪意」がなくても、告知義務違反になると推測されます。
その場合「うつ」に関する入院の場合などは入院給付が出せないと思いますし、もし、悪質な告知義務違反の場合は、保険契約を解除されることになる可能性もあります(いわゆる2年経過後は大丈夫、みたいな判断にならない可能性がある、ということです)
ご相談者様の治療状態をお伺いすると、現在も「治療を続けている」と保険会社が判断する可能性が高いと思います(坑うつ剤の予防的服用をどう保険会社が考えるかによりますが)
いずれにせよ、保険契約は「あなたと保険会社」の契約であり、契約を受けるか受けないかの決定権は保険会社にあります。
商法の時効である5年を持ち出して、「大丈夫、保険会社は5年経てば契約を解除できない」という方もいますが、詐欺行為と判断されると、その2年や5年という期間の縛りが適応されないという解釈もあります。
最後のご質問項目ですが、保険が必要か必要でないか、それはあなたが「どれくらいの経済的損失をイメージしているか?」によって考えるしかありません。
ご商売をしていて借入金があるかどうかで「リスク対策としての保険」がいるかどうか判断できるのではないでしょうか?
なかなかお答えしにくい内容で、歯切れが悪い回答になってしまいましたこと、申し訳なく思いますが、ここまで書いてきたことが、保険業界の常識的な考えですので、ご参考にしてください。
以上となります。
(現在のポイント:-pt)
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