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対象:会社設立

務めている会社の仕事を受注できますか?

法人・ビジネス 会社設立 2014/10/10 18:26

ある会社に会社員として(役員ではない)勤務しています。
勤務している会社の注文を、自分の合同会社(又は個人事業主)に発注することは違法になりますか?

onayami_さん ( 大阪府 / 女性 / 40歳 )

回答:1件

小松 和弘 専門家

小松 和弘
経営コンサルタント

- good

勤務している会社の就業規則や業種を確認しましょう。

2015/08/13 20:21 詳細リンク

onayami_さん、こんにちは。

現在ご勤務されている会社の注文をご自身で作られた合同会社(又は個人事業主)に発注することは違法になるか、というご質問ですね。

まず、現在お勤めの会社では副業が禁止事項となっていないか、就業規則をご確認頂くことをお勧めします。
これは、就業規則で禁止事項となっていたにも関わらず、ご自分の合同会社を持っておられたり、個人事業を開業していた場合、会社から懲戒処分を受けたり損害賠償を請求される恐れがあるためです。
ただし、就業規則は、会社と就業時のルールを定めたものであり、休日など就業時間以外の行動を拘束する力はありませんので、守らなかったからといって必ず懲戒解雇になるとは限りません。
副業禁止規定があっても、会社の許可を受ければ副業を行うことができる場合もあります。

また、就業規則で禁止事項となっていなかった場合や就業規則がない場合(従業員10名未満など)でも、同業種で開業していた場合は「競業避止義務」に反する可能性があり、注意が必要です。
取締役の場合は、会社法で会社と同じ種類の営業(競業)を行う場合は事前に取締役会の承認を得ることを要求していますが、onayami_さんのように会社の「従業員」である場合は会社法での規制はありません。
しかし従業員であっても在職中に会社の業務と競合する業務を行ってはいけない義務を負うとされており、これを「競業避止義務」といいます。

onayami_さんの合同会社(又は個人事業主)は、ご勤務されている会社と同業種かどうかは、ご質問の文面からは判断できませんが、会社から注文を受けたことによって技術やノウハウが漏洩したり、会社の利益が損なわれたりした場合は、損害賠償請求、競業行為の差止め請求、場合によっては退職金の減額などを受けるケースも考えられますので注意が必要です。

いずれにせよ、現在お勤めの会社に事前によく確認され、場合によっては弁護士などの専門家に相談してみることをお勧めいたします。

ご成功を心よりお祈り申し上げます。

合同会社
競業避止義務
就業規則
損害賠償
副業

回答専門家

小松 和弘
小松 和弘
(東京都 / 経営コンサルタント)
ホットネット株式会社 代表取締役
03-6685-6749
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