対象:法律手続き・書類作成
旦那の浮気により、離婚に向けていろいろ準備しています。
私は会社員、旦那は自営業(経営者)です。
離婚後は、こどもたちが学校を変わったりしなくていいように、今の家に住みたく、旦那に出ていってもらいたいです。マンション買うくらいのお金は、旦那は持っています。
マンションを買ってもらい私達が出ていくのもあると思いますが、私が設計にも関わって建てた家です。
その家が一軒家ですが、元々旦那の実家で、結婚後に建て替えをしました。土地の名義は義父、建物の名義は旦那7私3の共有になっています。ローンは終了しています。
この状況で、私達が住みつづける、そして名義を私に変更することは、可能でしょうか?
旦那の実家が複雑で、義父は現在施設にいます。管理能力はありません。意味は理解できますが、手続き等は無理です。義父のお金の管理等は、家族(ほぼ私)が行っています。義母は、他界。こどもは、旦那と姉がいますが、姉は障害者のため施設にいます。
あやぷさん ( 東京都 / 女性 / 37歳 )
回答:1件
高島 一寛
司法書士
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建物は財産分与による所有権移転が可能ですが
はじめまして、司法書士・ファイナンシャルプランナーの高島一寛と申します。
不動産登記の専門家である司法書士として、土地・建物の名義変更についてご説明いたします。
まず、土地・建物の名義変更をするためには、その不動産の「所有権」が何らかの原因により移転する必要があります。
所有権が移転する原因としては、売買、贈与、相続、財産分与などがあります。
建物については、ご主人の合意が得られるならば、離婚にともなう「財産分与」によって名義変更ができます。
土地については、ご主人の所有ではありませんから、財産分与の対象とはなりません。
そこで、名義変更をするには、義理のお父様から贈与を受けるか、または買い取ることになります。
贈与の場合、夫婦間の贈与などの特例を使えるのででなければ、多額の贈与税がかかるおそれがあります。
買い取るとなれば、実際に売買代金の支払いをする必要がありますが、
離婚時に財産分与または慰謝料として現金を受け取り、その代金で土地を買い取る方法も考えられます。
ただし、この場合でも税金の面で問題が無いか、事前に税理士等に相談するのがよいでしょう。
もう一つ注意すべきは、不動産の売買をするには当事者双方に意思能力が備わっていなければならないことです。
意思能力が不十分だと判断されれば、成年後見人の選任などが必要となります。
上記の通り、建物は問題ないとしても、土地の名義を変更するのは、なかなか簡単にはいかないかもしれません。
それでも一歩ずつ前に進んでいくために、まずはお近くの司法書士に相談してみるのが良いかと思います。
http://www.office-takashima.com/gyoumu/futou.htm
不動産登記(高島司法書士事務所ウェブサイト)
(現在のポイント:-pt)
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