林 高宏
税理士
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修正する必要はありません
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はじめまして。早速回答させて頂きます。
年末調整の配偶者の収入は予定で書きます。(通常12月31日より前に提出しますので)
そして、それが違っていた場合、1月中なら会社で年末調整の修正を、それ以降なら税務署に申告をして訂正することになります。
修正と書かれていますが、ご主人は恐らく申告してないでしょうから修正申告ではなく確定申告をすることになります。
但し、申告をしても税額が0の場合、申告する必要はありません。
文章を拝見する限りでは、申告の必要はないと思います。
評価・お礼
レインデッキ さん
2013/06/20 21:34
早速、ご回答ありがとうございました。不慣れなもので、送信ボックスに補足を入れてしまい、申し訳ありません。
早いご対応で、心が軽くなりました。
主人はすべて、私にまかせっきりなもので、税、扶養関係、社会保険、年金等、あまり明るくありませんので、今回も書類を会社に提出しただけです。そんな主人の会社に税務署よりお伺いがあったら、分からないと突っぱねるような気がして、心配でした。
税金の申告等、きちんと対処したいのですが、難しくて不安です。
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この回答の相談
いろいろ検索させていただいたのですが、どの状況なのか分からなくなりましたので、質問させてください。
平成24年の年末調整で、主人の会社で年末調整する際、わたくし、妻の収入が141万以下の収入予… [続きを読む]
レインデッキさん (岡山県/35歳/女性)
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