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配偶者口座への生活費の振込と贈与税について

マネー 税金 2013/05/01 19:05

共働きの夫婦です。
日本で共有名義の口座が現実的に開設不可能ということで配偶者一方の名義での口座にそれぞれ給与の一部を振り込み、生活費に充てています。

質問1.この場合、名義人でない方からの振込が年間110万を超えると贈与税の対象になるのでしょうか。

質問2.生活費以外の用途に使うこと、たとえば貯蓄目的となるとNG等の注意事項はありますでしょうか。

質問3.この口座から共同名義の不動産購入のため、多額の資金の振り込みを行う目的でそれぞれからそれなりの金額を振り込み、そこから業者への振込みを行うことは、名義人でないほうからの資金の贈与とみなされたりしますでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

hemiさん ( 東京都 / 女性 / 36歳 )

回答:1件

平 仁

平 仁
税理士

2 good

扶養目的以外の資金移転は贈与税が課される可能性が高いです

2013/05/07 18:40 詳細リンク

はじめまして。ABC税理士法人の平と申します。

質問1 生活費のための名義口座ということであれば、贈与税の対象にはなりません。

質問2 貯蓄目的ということであれば、それぞれの名義で口座を開設された方が安全だと思います。生活費や学費、医療費のように、扶養の意味を持つ贈与については、贈与税の対象から外れますが、それ以外の目的で他人名義(同一人文ではないという意味で)の口座に資金を移転する場合には贈与税が課される可能性が高いとお考えください。

質問3 銀行預金口座は名義人の財産とみることが普通ですから、名義人以外の者から多額の資金が入金された場合には、贈与税が課される可能性が高まります。しかし、不動産購入目的で一時的に当該口座を利用したことが、銀行口座の振込用紙等の証拠により明らかな場合には贈与にならないと考えられます。安全を考えれば、夫婦各々の名義の口座に預金しておき、不動産の購入時にも、各々の口座から持分に応じた金額を不動産業者の口座に振り込む方がいいでしょう。

ただし、以上の回答では対応できないイレギュラーなケースもあり得ます。
また、口座名義のみを利用し、その実質は名義人の財産ではないケースも散見します。
課税処分は形式だけではなく、その実質からも判断していきますので、ご注意頂けると幸いです。

移転
贈与税
贈与
財産
名義

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