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対象:会計・経理

源泉所得税の納付金額を間違えた場合

法人・ビジネス 会計・経理 2013/04/05 11:46

納付の特例をとっているのですが、納付金額を誤って多く納付してしまい帳簿上
預かり金の残高が合わなくなっています
これを合わせるために、過払いした税額分の仕分けはどうすればよいでしょうか

saikaiさん ( 長崎県 / 女性 / 42歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

1 good

還付手続きをとって残高を合わせばいいでしょう

2013/04/05 21:06 詳細リンク
(5.0)

早速、回答させて頂きます。

源泉徴収義務者が源泉所得税額を納め過ぎたときには、「源泉所得税の誤納額還付請求書」を作成し、誤りが生じた事実を記載した帳簿書類の写しを添付して、源泉所得税の納税地の所轄税務署長に提出することで過誤納金の還付を請求することができます。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2506.htm

税務署から納めすぎた分の還付を受けたのち、

(普通預金)××× (源泉所得税預り金)×××

という仕訳を切り、残高を合わせるといいのではないかと思います。

仕訳
手続き
源泉徴収

評価・お礼

saikaiさん

2013/04/06 14:25

ご回答有難うございました。
早速還付請求したいと思います

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