対象:不動産売買
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はじめまして、よろしくお願い致します。
4年ほど前に住宅を購入し居住しております。
土地が公道から奥にあるために進入路が必要となり、同様に使用するお宅と共有で購入するかたちで土地を私有地として購入し使用しています。
その際に不動産屋からの説明では、分譲は4軒で行う予定のために1/4の価格ということで請求され、権利書にも1/4の権利と明記されています(同時期にもう1軒引っ越してこられ、同様に費用負担を求められたとのことです)。
暫くして一番公道側の土地が売れ(入口の家)、最近残りの土地が売れました。
ですが、最後に売れた土地は1軒ではなく2軒に分けて分譲したとのことです。
当然、最初から住んでいて1/4の権利を保有している2軒(私とお隣さん)としては5軒での使用となるために費用負担等も当然1/5になると思っていました。
ところが、その旨を不動屋に告げたところ、入口の家は公道に面しているから登記上(?)進入路の権利を有していなくても問題はないので、権利は有していなく費用も請求していないとの事のような事を言われはぐらかされてしまいます。
専門的な知識がなく、個人の交渉では埓があきません。
ですが、入口の家はその土地への出入りには当然のように進入路を使用しています(購入時の分譲予定の4軒には当然入口の家も含まれていました)。
最後に購入した2軒も同様に1/4の費用請求をされているようです。
私とお隣さんの考えとしては、入口の家の登記がどうであるにしろ、使用する家での負担ということで費用を負担しているので、不動産屋に1/4と1/5の差額の返還を求めたいと考えています。
また、もしダメな場合は入口の家の進入路の使用はやめてもらいたいと考えています。
このままでは、なし崩し的に2件のお宅も住み始め泣き寝入りということになり、不動産屋は何も対応しない状態になりそうです。
こういった場合どのような対応を行ったほうが良いのでしょうか?
第三者の方に入ってもらうことを(弁護士など)真剣に考えています。
よろしくお願い致します。
ccl2chclさん ( 長野県 / 男性 / 41歳 )
回答:1件
平野 秀昭
不動産コンサルタント
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進入路が必要な土地か否か?
不動産コンサルタントの平野です
ccl2chclさんのご説明の状況を図にしてみましたが、このような状態で間違いないですか?
斜線の部分がBからEの方4人の共有敷地で、通行に使用されているのですね。
で、Aの方も実際にはこの共有敷地を使用されている状態だということですね。
建築基準法では、(建築基準法上の)道路に敷地が2メートル以上接していないと建物を建てることができません。
BからEの土地は、元々(建築基準法上の)道路に接していないために、進入路を作り、それを位置指定道路として(建築基準法上の)道路として行政にみなしてもらい、BからEの土地に建物を建てることが可能となります。
Aの土地は元々、公道に面しているために、進入路が無くても建物を建てることは可能なのです。
ということから、道路が必要であるBからEの土地所有者に進入路の土地持分を持ってもらい共有敷地としているのだと思われます。
したがって、Aの土地所有者が進入路の所有権を持つ必要は(進入路の地下の上下水道等配管をAが利用していない限り)あまりないのです。
よって不動産会社もAに進入路の持分を持つように言うことはできないのではないかと思われます。
ただ、実際にはAの所有者が進入路を利用されているとしたら、所有権も無いのですから、進入路を使用しないでくださいと言うことはできると思います。
もしAが(駐車場や玄関の位置の関係で)使用したいのなら所有権持分を持ってもらう(持分をそれぞれから購入)ように話をされてはいかがでしょうか?
近隣のことですから、直接やり取りをして関係が悪くなることも避けたいと思いますので、代理人を立てるなどして、感情的にならず上手な話し合いをしてくださいね。
評価・お礼
ccl2chclさん
2013/02/24 20:54早速の回答ありがとうございます。
やはり、こちらが動いて解決しなくてはいけないということは分かりました。
代理人を立てて交渉をすることを検討します。
ありがとうございました。
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