こんにちは
今年12月25日、海外より帰国する予定の家族です。
まだ定住先が決まっておりませんので、急いで年内に物件を探し、住民票は
年明けに提出する予定でおります。
とりあえず年末年始は実家に身を寄せようと思います。
住民税は、1月1日日本に入国していた場合、無条件で支払わなければならないのでしょうか?
それとも、まだ定住地が決まっていない場合は、支払い義務はないのでしょうか?
聞いたところ、前年度の住民税の支払いを免れるため、年明けに帰国されるほうがよいと進められましたが、子供達の学校準備や新居探しの為、12月中に帰国せざるおえないと思います。
もっとも辞令は1月1日付けとなっており、それまでには帰国することになります。
住民票を入れる際、パスポートの提示を求められるそうですが、実際住み始めるのが
1月4日くらいでも、12月入国時から居住者扱いにされてしまうのでしょうか?
たった1週間の違いで大きな違いなので、非常に心配しています。
ちなみに帰国先は東京都の某市です。
海外駐在員の妻さん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )
回答:1件
帰国時の住民税について
海外駐在員の妻さん
こんにちは、税理士の大黒です。
住民税はその年の1月1日に住所のある自治体で、前年の所得に対して課税されます。
2013年1月1日に住所が日本にあれば、2012年の日本での所得に対して住民税が課税されます。
2012年の日本での所得がなければ住民税もないことになります。(均等割という住民税が4000円かかることはあります)
2012年日本での所得はありましたでしょうか。もしなければ心配いりません。
ちなみに、いわゆる留守宅手当は非課税所得になり、日本での所得には該当しません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- (東京都 / 税理士)
- 大手町会計事務所 代表税理士
資産運用と節税のことならお任せ下さい。運用会社出身の税理士。
今の運用に満足ですか。今の税金の支払に満足ですか。今の相続対策に満足ですか。不安な時代だからこそ、確かな情報と信頼できる相談相手が必要です。運用も節税もすべてオンリーワンのオーダーメイド。土日早朝深夜も対応する身近なパートナー。
大黒たかのりが提供する商品・サービス
煩雑な相続手続きを専門家に任せてみませんか
スタートダッシュに欠かせない創業融資。認定経営革新等支援機関でもある、専門の税理士にお任せ下さい。
(現在のポイント:-pt)
このQ&Aに類似したQ&A
表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング