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市民税 年を挟んで海外より帰国する際の取り扱い

マネー 税金 2012/12/18 00:18

こんにちは
今年12月25日、海外より帰国する予定の家族です。
まだ定住先が決まっておりませんので、急いで年内に物件を探し、住民票は
年明けに提出する予定でおります。

とりあえず年末年始は実家に身を寄せようと思います。

住民税は、1月1日日本に入国していた場合、無条件で支払わなければならないのでしょうか?
それとも、まだ定住地が決まっていない場合は、支払い義務はないのでしょうか?

聞いたところ、前年度の住民税の支払いを免れるため、年明けに帰国されるほうがよいと進められましたが、子供達の学校準備や新居探しの為、12月中に帰国せざるおえないと思います。
もっとも辞令は1月1日付けとなっており、それまでには帰国することになります。

住民票を入れる際、パスポートの提示を求められるそうですが、実際住み始めるのが
1月4日くらいでも、12月入国時から居住者扱いにされてしまうのでしょうか?

たった1週間の違いで大きな違いなので、非常に心配しています。
ちなみに帰国先は東京都の某市です。

海外駐在員の妻さん ( 東京都 / 女性 / 43歳 )

回答:1件

帰国時の住民税について

2012/12/18 10:03 詳細リンク

海外駐在員の妻さん

こんにちは、税理士の大黒です。

住民税はその年の1月1日に住所のある自治体で、前年の所得に対して課税されます。

2013年1月1日に住所が日本にあれば、2012年の日本での所得に対して住民税が課税されます。

2012年の日本での所得がなければ住民税もないことになります。(均等割という住民税が4000円かかることはあります)

2012年日本での所得はありましたでしょうか。もしなければ心配いりません。
ちなみに、いわゆる留守宅手当は非課税所得になり、日本での所得には該当しません。

もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。

日本
税理士
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住民

回答専門家

大黒たかのり
大黒たかのり
(東京都 / 税理士)
大手町会計事務所 代表税理士
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