帰国時の住民税について
海外駐在員の妻さん
こんにちは、税理士の大黒です。
住民税はその年の1月1日に住所のある自治体で、前年の所得に対して課税されます。
2013年1月1日に住所が日本にあれば、2012年の日本での所得に対して住民税が課税されます。
2012年の日本での所得がなければ住民税もないことになります。(均等割という住民税が4000円かかることはあります)
2012年日本での所得はありましたでしょうか。もしなければ心配いりません。
ちなみに、いわゆる留守宅手当は非課税所得になり、日本での所得には該当しません。
もし、ご不明な点がありましたら遠慮なくご連絡下さい。
回答専門家
- 大黒たかのり
- ( 東京都 / 税理士 )
- 大手町会計事務所 代表税理士
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この回答の相談
こんにちは
今年12月25日、海外より帰国する予定の家族です。
まだ定住先が決まっておりませんので、急いで年内に物件を探し、住民票は
年明けに提出する予定でおります。
と… [続きを読む]
海外駐在員の妻さん (東京都/43歳/女性)
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