まず24年度の収入というのは、翌月振り込みの場合23年12月に働いた分から24年11月まで働いた分という事になるのでしょうか?
その場合今年度の年収が103万を超えてしまいます。
24年1月の働いた分から24年12月まで働いた分なら、今年の11月12月のバイトを調整すれば103万を超えません。
まず年収とはいつからいつまでのもをいうか教えて下さい。
次に103万円を超えた場合、今年度最大に働いたら、見込み年収が120万強になりそうです。
その場合今は大学生なのですが、親の扶養家族から外れるとききました。
ちなみに父親は自営業ですが、今年度はまだ健康組合に加入しており来年の7月までは有効です。それ以降は国民健康保険に加入するかもしれません。
そう言った場合どのような事が起きるのでしょうか?
1親の扶養控除は無くなるのか
その場合どのくらい父親の税金が増えるのか
2私自身に住民税や保険料がかかるのか
3もし扶養家族から外れた場合、給与が少なくなればすぐに扶養家族に戻れるのか?(来年度からは学校が忙しくなるため、103万を超える心配はないので)
もしすぐの戻れる場合は何か申請をしなくてはならないのか?
ご回答お願い致します。
ettyさん ( 愛知県 / 女性 / 21歳 )
回答:1件
林 高宏
税理士
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給与所得者の年収は入金ベースで考えます
はじめまして! 税理士の林と申します。
サラリーマンなど給与所得者の年収は、給料を受け取った日の収入として考えることになっています。従って、ettyさんが仰るよう、翌月振込の場合、23年12月分~24年11月分が平成24年度の収入になるだろうと思われます。
また、年収103万円を超えると、所得税法上の扶養家族から外れますが、年収130万円以内であればお父さんの健康組合の扶養家族には入れます。
1)所得税・・・特定扶養控除(63万円)がなくなります。
所得税の税率は以下の6段階になっています。
195万円以下 5%
195万円超 330万円以下 10%
330万円超 695万円以下 20%
695万円超 900万円以下 23%
900万円超 1800万円以下 33%
1800万円超 40%(課税される所得金額に対して)
住民税・・・特定扶養控除(45万円)がなくなります。
税率は一律10%です。
標準的なサラリーマンだと仮定すると、63万×20~10%+45万×10%=17,1万円~10,8万円くらい影響が出るでしょうか。(あくまで概算値です)
2)住民税は課税されます。
保険料とは、健康保険のことですか?これは130万円以下なのでかかりません。親の扶養に入ったままとなります。
3)扶養家族に該当するかどうかは、毎年判断します。給与が少なくなれば扶養家族に戻れます。この場合、お父さんは勤務先に「扶養控除等(異動)申告書」という書類を提出することになります。下記、国税庁のHPを参考にしてください。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/1648_01.htm
評価・お礼
ettyさん
2012/10/10 14:19丁寧なご回答ありがとうございます。
補足してお尋ねしたいのですが2について
住民税がかかるということでしたが
それはいつからいつまでで、どの位の額
なのでしょうか?
ちなみに住んでいるのは愛知県春日井市です。
(現在のポイント:2pt)
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