対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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一月分の給与の支払いを受け、退職しました。その後、失業保険の給付をもらい、九月からパートで再就職しました。
再就職先では、所得税など、税金関係は全く引かれていません。
退職後三ヶ月だけ、以前の職場の健康保険を任意継続し、その後国民健康保険に加入。
退職後から、国民年金も加入しました。
年末調整はどのようにすればいいですか?
必要な書類や、どのように記入すればいいですか?
確定申告は必要ですか?
よろしくお願いします。
補足
2012/12/06 13:16国民健康保険は、父が世帯主で、私の他にも兄弟が加入しています。私の相当金額分は、自分で負担しています。
扶養には入っていません。
ひみさん ( 宮城県 / 女性 / 26歳 )
回答:1件
松山 陽子
ファイナンシャルプランナー
1
パート先で年末調整してください
ひみさん 初めまして
FPの松山陽子と申します。
再就職が決まってよかったですね。
所得税が引かれていないということは、月88000円未満ということですね。
となれば、1月の給料を足しても、103万円以下に収まるかと思います。
103万円以下の人は、所得税がゼロですので、1月の給料で引かれた所得税が全額還付されます。
その手続きは、確定申告してもいいのですが、現在のパート先で年末調整することができます。
1月まで勤めた会社の源泉徴収票を今の職場に出してください。
職場から「給与所得者の保険料控除申告書 兼 …」「給与所得者の扶養控除等申告書」をもらっているかと思いますが、住所・氏名など、いちばん上の欄を書くだけで結構です。
103万円を超えているなら、これまでに払った国民年金や任意継続の保険料などを申告することで所得税が少なくなるのですが、103万円以下であれば申告してもしなくてもゼロなのです。
*93万円以上(居住地によって96.5万円以上、100万円以上)であれば、住民税が少しかかるので、国民年金や任意継続保険料を申告してください。その場合は「給与所得者の…」の用紙の右下の「社会保険料控除」のところに記入してください。
1月に引かれた所得税は、今のパート先から還付されます。無関係の現職場がなぜ、1月の所得税を返してくれるのか不思議に思うかも知れませんが、
その分、パート先が1月に納付する所得税を減らしてもらえるのです。
国民健康保険の件ですが、93万円を超えていたとしても、国民年金と任意継続を申告すれば十分に非課税になると思いますので、全額お父さまの控除に使われたらよいでしょう。
評価・お礼
ひみさん
2012/12/07 12:34ありがとうございます。
親切丁寧に回答してくださって、わかりやすかったです。
松山 陽子
2012/12/13 00:54ひみさん 高評価をいただき、ありがとうございます。
お役に立てて幸いです。
ぜひこれからも、いろいろと勉強してくださいね。
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