扶養範囲と金額 - 税金 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:税金

FXの税金について

回答数: 1件

源泉徴収票について

回答数: 1件

閲覧数順 2024年04月25日更新

扶養範囲と金額

マネー 税金 2012/10/16 10:46

初めて投稿させていただきます。

私の父はかんぽの職員です。今までは母が103万を超えないように働いてきたのですが、今年は人手不足のためどうしても103万を超えてしまいそうです。(120万くらいです)

その際に、父から言われたのが
・103万を超えると税金が高くなり、230万くらい働かないと合わない
・扶養家族を外れてしまう、健康保険も抜けてしまうかも
などでした。

インターネットで調べて、130万までは大丈夫など書かれていたのですが、父の控除後の収入が一千万を超えてしまうので「配偶者特別控除」が受けられないと書かれておりました。

そこでお伺いしたいのですが
1.130万未満であれば、健康保険は抜けなくても大丈夫ですか?
2.もし母の年収が103万を超えることになった場合は、父の収入はどのくらい変わってくるのでしょうか?(その分働ければと思っているそうです)

どうぞよろしくお願いいたします。

zero-childさん ( 千葉県 / 女性 / 30歳 )

回答:1件

林 高宏

林 高宏
税理士

- good

税金の負担増は以下のとおりです

2012/10/18 00:47 詳細リンク

はじめまして。税理士の林と申します。


さっそく、順に回答させて頂きます。


1)大丈夫です。

2)国税庁のHPから所得税の税率を見てみましょう。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

No.2260 所得税の税率

[平成24年4月1日現在法令等]

所得税の税率は、5%から40%の6段階に区分されています。

課税される所得金額 税率

195万円以下 5%

195万円を超え 330万円以下 10%

330万円を超え 695万円以下 20%

695万円を超え 900万円以下 23%

900万円を超え 1,800万円以下 33%

1,800万円超 40%

お話から推測すると、おそらく23%の税率になるのではないかと思われます。

(33%の可能性もありますが、ここでは23%と仮定して話を進めさせて頂きます)

また、住民税の税率は一律10%となっています。


これを合計すると、

配偶者控除38万円×23%=87,400円(国税)

配偶者控除33万円×10%=33,000円(地方税)

合計 120,400円の税金負担増となります。


配偶者控除の額が国税(所得税)と地方税では違う点にご注意ください。

国税庁
税金
配偶者控除
所得税
住民税

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

年末調整・確定申告について教えてください。 ことこさん  2008-09-08 20:39 回答1件
扶養家族の基準 おけやさんさん  2008-10-22 16:27 回答2件
結婚して扶養になってからの収入 スズキ スズキさん  2008-02-29 23:21 回答1件
税金の課税対象は? プー子さん  2008-02-29 23:01 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

その他サービス

安心、らくらく、マイホーム資金贈与 贈与税の申告代行

親からマイホーム資金の援助を受けた方。贈与税の申告が必要ですので、専門の税理士にお任せ下さい。

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非上場株式売却の節税相談

上場株式だけでなく、非上場株式にも節税方法はあります

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)

対面相談

非課税の適用を受けたい!マイホーム取得資金の贈与

複雑でわかりにくい内容も、プロの力で解消されます!

大黒たかのり

大手町会計事務所

大黒たかのり

(税理士)