今年は夫の扶養内でおさめようと103万以内で退職する予定でしたが、金額により課税が変わってくるので、いつ辞めるのが良いか思案中です。
自分で調べたことが正しいのか教えてください。
100万円のカベ。
収入が100万円を超えると住民税が課税される。
住民税は収入の10%。
103万円のカベ。
103万円を超えると、住民税の他に所得税も課税される。
夫の配偶者控除の対象からも外れる。
130万円のカベ。
住民税・所得税・厚生年金・健康保険を払う。
141万円のカベ。
収入が103万円超141万円未満であれば、配偶者特別控除を受けることができるが、141万円を超えるとゼロになる。
よく103万を超えると・・という話を聞きますが、住民税が10%かかるなら100万以内の方が良い気がします。
また失業保険には税金がかからないと聞きましたが、失業保険需給中は扶養に入れないので、健康保険や国民年金を自分で支払わなければならないですよね?
住民税や所得税の扱いはどうなりますか?
お給料を100万以内に抑えても、失業保険をもらい、100万を超えたらこの2つは払わなければいけないのでしょうか?
プー子さん ( 愛知県 / 女性 / 29歳 )
回答:1件
いろんなカベがありますね
こんばんは、税理士の杉原正道です。
いろんなカベがありますよね。
まずは、103万円のカベ・・・。このカベは、所得税・住民税でご主人の配偶者控除が適用できるかどうかのカベ。しかし、少し超えても配偶者特別控除が適用できますから、いきなり損とはなりませんね。
住民税がかかる98万円のかべ・・・。これは、住民税の計算上は、基礎控除額が33万円であることによって生じます。しかし、超えた部分の10%が課税されますので、これもいきなり損ということにはならないでしょう。103万円を超えた場合の所得税のケースでも、超えた部分の5%が課税となります。
130万円のカベ・・・。これが一番重要です。社会保険での扶養に入ると、健康保険料と国民年金保険料が免除になるからです。国民年金保険料については、金額が免除になるだけではなく、この期間もしっかりと支払ったものとして年金計算してもらえます。
141万円のカベ・・・。このカベは結果として配偶者特別控除が0になるものであって、この金額未満でも、段階的に控除額は減っていますから、いきなり損ということではありませんね。
失業手当については、ご指摘のとおり、この期間は社会保険の扶養には入れません。
また、失業手当は税金上は非課税となりますから、失業手当を除いたところで税金を計算します。
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