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閲覧数順 2024年04月25日更新

林 高宏

林 高宏
税理士

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税金の負担増は以下のとおりです

2012/10/18 00:47

はじめまして。税理士の林と申します。


さっそく、順に回答させて頂きます。


1)大丈夫です。

2)国税庁のHPから所得税の税率を見てみましょう。

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm

No.2260 所得税の税率

[平成24年4月1日現在法令等]

 所得税の税率は、5%から40%の6段階に区分されています。

課税される所得金額        税率     

195万円以下           5%     

195万円を超え 330万円以下   10%     

330万円を超え 695万円以下   20%     

695万円を超え 900万円以下   23%     

900万円を超え 1,800万円以下  33%    

1,800万円超           40%    

お話から推測すると、おそらく23%の税率になるのではないかと思われます。

(33%の可能性もありますが、ここでは23%と仮定して話を進めさせて頂きます)

また、住民税の税率は一律10%となっています。


これを合計すると、

配偶者控除38万円×23%=87,400円(国税)

配偶者控除33万円×10%=33,000円(地方税)

合計           120,400円の税金負担増となります。


配偶者控除の額が国税(所得税)と地方税では違う点にご注意ください。

国税庁
税金
配偶者控除
所得税
住民税

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この回答の相談

扶養範囲と金額

マネー 税金 2012/10/16 10:46

初めて投稿させていただきます。

私の父はかんぽの職員です。今までは母が103万を超えないように働いてきたのですが、今年は人手不足のためどうしても103万を超えてしまいそうです。(120万くらいです)
… [続きを読む]

zero-childさん (千葉県/30歳/女性)

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