生前贈与について - 遺産相続 - 専門家プロファイル

専門家の皆様へ 専門家プロファイルでは、さまざまなジャンルの専門家を募集しています。
出展をご検討の方はお気軽にご請求ください。

注目のQ&AランキングRSS

対象:遺産相続

「相続 専門家プロファイル」相続に関する悩みについて、無料で専門家に一括相談!

生前贈与について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/08/28 14:56

8年前に亡くなった父からの相続について相談です。(母はすでに他界)

遺言書(検認済み)では、娘二人で半分に分けなさいと書かれてありました。

父の財産は、生前から今も姉が管理しています。

姉は、私が11年前住宅取得の際に父から援助してもらった500万円が生前贈与にあたるため、差し引くと言います。



姉は結婚後、賃貸マンション→父の実家(10年間家賃なし)→住宅取得

姉夫婦が家を購入した5年後、妹の私が賃貸暮らしから住宅取得の際に、父に「姉が家賃なくて助かった分、私に援助してほしい」と頼んだわけなのです。

しかし、姉は、父から「家賃はいらない、管理人と思って住んでほしい」と頼まれたわけで、父が帰ってきた時には世話もした、お金もかかったと言います。

その実家は、姉夫婦が退去してから、借家にして今も家賃収入があります。(家賃10万円)

今回、借家人が退去する予定なので、この際不動産も処分して財産を分けて終わりにしたいと両者が思っています。


相続で争う事のないようにと、遺言書を残していった父のことを思うと、こういう状態は良くないと思っています。


申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

20120827さん ( 兵庫県 / 男性 )

回答:1件

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

- good

生前贈与について

2012/08/28 21:43 詳細リンク

行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答え致します。

相続のモメ事・・・とまでいかなくても金銭のモヤモヤを引きずったままいると今後何かお金の問題が起きた時に紛争が蒸し返される恐れもあります。

遺言書の内容は相続人全員の合意で変更する事もできるので、姉妹で遺産分割をきちんとしようと言う間に専門家を交えて財産分割案を調整して「遺産分割協議書」を作成しておけば安心だと思います。

遺産分割
遺言書
相続

質問やお悩みは解決しましたか?解決していなければ...

※あなたの疑問に専門家が回答します。質問の投稿と閲覧は全て無料です。

(現在のポイント:-pt このQ&Aは、役に立った!

このQ&Aに類似したQ&A

父所有の住居に住む事は生前贈与にあたるのか こまこさん  2009-12-28 14:34 回答1件
土地の贈与について うめごろうさんさん  2010-02-24 15:15 回答1件
住宅取得資金贈与500万円の実行について yuri1017さん  2009-11-03 08:16 回答1件
死亡した父名義の家と土地について とむとむにーさん  2009-10-25 23:48 回答1件
遺産相続の相続方法の折り合いがつかない場合 ヤマコさん  2013-01-16 14:22 回答1件
専門家に質問する

タイトル必須

(全角30文字)

質問内容必須

(全角1000文字)

カテゴリ必須

ご注意ください

[1]この内容はサイト上に公開されます。

  • ご質問の内容は、回答がついた時点でサイト上に公開されます。
  • 個人や企業を特定できる情報や、他人の権利を侵害するような情報は記載しないでください。

[2]質問には回答がつかないことがあります。

  • 質問の内容や専門家の状況により、回答に時間がかかる場合があります。
気になるキーワードを入力して、必要な情報を検索してください。

表示中のコンテンツに関連する専門家サービスランキング

対面相談

家族信託で認知症対策【静岡】重点サポート

親御さまが認知症になっても、相続対策を継続するための手法です。

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

生前贈与・相続サポートサービス

賢い生前贈与、争いのない相続を、ご一緒に実現していくサービスです

岩本 裕二

静岡県相続遺言家族信託サポートセンター

岩本 裕二

(ファイナンシャルプランナー)

対面相談

相続相談

~おひとりで悩まず、まずはご相談ください~

藤森 哲也

株式会社アドキャスト

藤森 哲也

(不動産コンサルタント)