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対象:遺産相続

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

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生前贈与について

2012/08/28 21:43

行政書士・ファイナンシャルプランナーの新谷がお答え致します。

相続のモメ事・・・とまでいかなくても金銭のモヤモヤを引きずったままいると今後何かお金の問題が起きた時に紛争が蒸し返される恐れもあります。

遺言書の内容は相続人全員の合意で変更する事もできるので、姉妹で遺産分割をきちんとしようと言う間に専門家を交えて財産分割案を調整して「遺産分割協議書」を作成しておけば安心だと思います。

遺産分割
遺言書
相続

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この回答の相談

生前贈与について

人生・ライフスタイル 遺産相続 2012/08/28 14:56

8年前に亡くなった父からの相続について相談です。(母はすでに他界)

遺言書(検認済み)では、娘二人で半分に分けなさいと書かれてありました。

父の財産は、生前から今も姉が管理しています。

姉は、私… [続きを読む]

20120827さん (兵庫県/男性)

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