対象:民事家事・生活トラブル
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当所有の普通自動二輪車を知人が無許可で乗り、普通乗用車と事故を起こしました
その賠償請求についてなのですが、
知人の代理人から物的損害に関する提案が書面にて届きましたが納得がいかないので質問させていだきました。
提案内容は車両損害が事故当時の時価相当額で経済的全損事案である、加害者は時価額の限度で損害賠償責任を負うもの、と書かれていました
しかし、運転していたのは知人であり、許可なく無断で使用し、挙句に事故を起こして全損させた
私としては修理費を請求したいと思っております。
代理人にもその旨伝えましたが「全損扱いなので時価額以上は出せない、これは判例で決まっていることです」との一点張りです
どうして自分が起こした訳でもない交通事故の補償が時価額までなのでしょうか?
もうそろそろ、事故から一年となります
これから自分はどうすればいいのでしょうか
とりあえず、今は損害賠償請求書を作成していますが
相手がこれに納得してくれるとは思えません…
補足
2012/06/17 01:17当方、20歳 知人は未成年です
公安さん ( 大阪府 / 男性 / 20歳 )
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