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遺族年金について

マネー 年金・社会保険 2010/12/27 17:10

先日、祖母がなくなりました。

そこで今まで祖母と思っていた方が、
戸籍上では他人だったというのです。
そのため遺族年金もいただけないとの事でした(母いわく)


祖母と祖父は結婚をしていたみたいですが、
母(祖父方の子供です)とは養子縁組をしていなかったので
祖父が15年前に亡くなりましたが、そのときすでに、親子の関係では
なくなっていたそうです(正確に言うと、おそらく養子縁組していない
時点で親子ではなかったのかもしれません)


ネットで色々調べましたが、戸籍上では法定相続人になれないと
されていますが、実際には無理なんでしょうか?

また、戸籍上では養子縁組となっていなくても
あとからそれを認められることはあるのでしょうか?

補足

2010/12/27 17:10

既に祖母がなくなってから、1ヶ月が経過しています。

921goodさん ( 兵庫県 / 男性 / 27歳 )

回答:1件

三島木 英雄

三島木 英雄
ファイナンシャルプランナー

- good

受給権はありません

2010/12/30 00:01 詳細リンク
(5.0)

921goodさま

祖父様のお子様がお母様と思いますが、お話しの内容を
読みますと、祖父方の子ということは
お亡くなりになられた祖母様と祖父様の間でのお子様では
ないという理解でしょうか。

それであれば、確かに養子縁組等にて子にしておかなければ
受給権はありません。ただ下記に述べるように「子」という概念には
年齢制限があります。


遺族年金にも
遺族基礎年金(国民年金)と
遺族厚生年金(厚生年金)

がありますが、支給対象として

遺族基礎年金は
・子のいる妻
・子

ここでいう子は18歳未満です。(障害者の方は20歳未満)


また、遺族厚生年金は
・妻
・子、孫
・55歳以上の夫、父母、祖父母(60歳から支給)

になります。
子という概念からして、年齢的に条件を満たせないと思いますが。
いかがでしょうか?

条件
支給
国民年金
厚生年金
遺族年金

評価・お礼

921goodさん

2010/12/30 08:45

三島木様

ありがとうございます。
丁寧にご説明いただきまして理解できました。
また、遺族厚生年金についても教えていただきまして
ありがとうございます。

三島木 英雄

三島木 英雄

2010/12/30 13:21

921good様

評価のご連絡を頂き有難うございます。
少しでも参考になれば幸いです。

良い年越しをお過ごしくださいませ。

三島木

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