対象:年金・社会保険
回答数: 1件
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はじめまして。40代女性です。先日父が無くなり母が一人きりになりました。私たち家族3人は(旦那、子供一人)関東に住んでいます。
状況としては、
1.母とは遠距離別居中
2.旦那と私が結婚する際、両親と養子縁組済み
3.母の収入は遺族年金(年額24万円)+農業収入40万?程度
4.母への仕送りは現在していない
5.母の年齢は65歳
6.私は一人娘
この状況で、税法上、健保上の扶養は可能でしょうか?
また、可能な場合、現在旦那が支払っている健康保険料は増額されるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
かなやべさん ( 神奈川県 / 女性 / 41歳 )
回答:2件
ファイナンシャルプランナー
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仕送りが必要です。
かなやべさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。
別居の親を扶養にできるのは実の親の場合で、義理の母は対象外です。
しかし養子縁組をされているということであれば、実の親と同じ扱いになるでしょう。
お母様の収入からして、扶養になれる可能性はありますが、生計維持関係が必要です。
お母様の収入以上の仕送りを証明しないといけません。
現状では扶養にすることはできませんが、今後仕送りを継続されると扶養にできるでしょう。
仕送りを証明するものは健康保険組合によって1か月でいいところもあれば5か月分必要というところもあります。
ご主人の健康保険に確認してみましょう。
なお健康保険の保険料は扶養家族の人数には関係なく、収入によって決まります。
ですから、お母様を扶養に入れたからと言って上がることはありません。
税制上の扶養は扶養控除できる金額が増えるので、税金はその分安くなります。
株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/
岡崎 謙二
ファイナンシャルプランナー
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扶養について
こんにちわ、大阪の独立系FP会社、FPコンサルティング[http://www.fp-con.co.jp]の岡崎です。
扶養しているというのは別居であれば基本的に仕送りということが必要になります。
その仕送りの条件は社会保険はご主人の会社の健康保険により異なりますので、確認してください。もし扶養されていても健保保険料が上がることはないですので。
(現在のポイント:-pt)
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