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パートで今年は130万円以上の収入の見込み

マネー 年金・社会保険 2010/10/31 18:09

去年はパート収入が130万2000円余りあり、主人の職場には年末調整用の見込み額だったために130万未満で提出しました。しかし、12月の給料をもらった時点で130万を超えていました。主人の会社には源泉所得の用紙を提出していませんでした。

今年は確実に130万を越えます。(10月現在で105万)
この場合は正直に見込み額も記入し提出した方が良いですよね。
うそを書いて主人に迷惑がかかるのも…
主人の会社の健保組合に確認したほうが良いでしょうか?
もうすぐ見込み額の提出用紙をもらってきます。

主人はどんどん働けば?と言いますが、働いたとしても140万にはならず…
130万~140万未満です。収入が減るのです。

パート先に私の時給や手当ての減額をお願いするよりは、働いた分だけ支払ったほうが良いのでしょうか?

もし主人から外れたとすると、国民年金や国民保険は自分で払うのでしょうか?
それはだいたいいくらの額になるのでしょうか?

市役所の税務課で聞いたほうが良いのでしょうか?

そのあたりのことがわかりずらいので、教えていただけないでしょうか?

よろしくお願いします。

ぱるふぇさん ( 鹿児島県 / 女性 / 35歳 )

回答:2件

新谷 義雄

新谷 義雄
行政書士

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パートで今年は130万円以上の収入の見込み

2010/11/01 09:58 詳細リンク
(5.0)

ぱるふぇさんのご質問にファイナンシャルプランナーの新谷がお答えします。

ご主人の勤務先提出の年末調整の書類ですが、ぱるふぇさんがご主人の「配偶者控除(配偶者特別控除)」の要件に該当しているかをチェックします。ぱるふぇさんの収入が一定額以下ならご主人の所得から控除される項目ですね。
配偶者控除(配偶者特別控除)は、「103万円の壁」と言われますが、103万以上になると控除額が逓減していきます。正確な収入を申告して下さい。

次にぱるふぇさんの年金と健康保険と言った社会保障費ですが、これは年収130万円(月額108,333円)を超えるとご主人の扶養から抜け、ぱるふぇさん独自に加入する必要があります。
国民年金は平成22年度は月額15,100円ですが、国民健康保険の保険料は市町村によって算出方法に差がありますが、所得割・均等割・平等割などを組み合わせて算出している場合が多いです。
算出方法は市町村のHPでもご確認いただけます。

所得比例方式

前年度の収入-給与所得控除-基礎控除33万円=X円に対して割率をかけ、所得割を算出します
+均等割り・平等割と言ったケースが一般的な算出方法でしょう

収入が130万円を超えると、国民年金と国民健康保険の負担額の合計が発生しますのでギリギリ130万円と言う方には社会保障費支出により、かえって負担増になる場合がありますのでご注意ください。
扶養から外れるとご自身で国民年金や、国民健康保険の納付手続きをする事になります。

国民年金
国民健康保険
健康保険
配偶者控除
年末調整

評価・お礼

ぱるふぇさん

2010/11/05 21:39

丁寧な回答ありがとうございます。
イマイチ仕組みがわからなかったので、今回丁寧に教えていただきありがとうございました。
やはり、自分で負担しないといけないようです。
仕事時間を減らしてもらおうか、手当てを不要にとも思ったのですが、主人が働いた分は支払えば良いとの考えでしたので、私にとっては負担増ですが…
痛いですね…140万に満たない年収で、全てを支払うのは…
まぁ、働いたのだから仕方のないことですが。
来年はちょっと考えてみようかなと思っていますが、来年の給料の中からの負担になるので、どっちみち痛いですね。
ありがとうございました。

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ファイナンシャルプランナー

1 good

ご自身の会社で社会保険加入を交渉しましょう。

2010/11/01 12:09 詳細リンク
(5.0)

ぱるふぇさん、はじめまして。
株式会社くらしと家計のサポートセンターです。

年末調整は税金の過不足を調整するために出すものです。
103万円以上141万円までは段階的に配偶者特別控除が受けられますので
正確な見込み金額を記入しましょう。

こちらに記載する収入は課税収入で交通費などの非課税収入は入れません。

一方、130万円未満というのはご主人の健康保険の被扶養者として保険に加入できる年収ですが、こちらは諸手当や交通費も込の金額です。
年収130万円というのはいつから、いつまでという期間があるわけではなく、130万円÷12=10万8334円以上の給与が2~3ヶ月続くと、扶養をはずしてくださいとしている健康保険組合が多いようです。

しかし配偶者のお給料を健康保険組合で把握するのは困難ですので、年末調整の時に記載された年収で判断するところも増えてきています。
本来は自己申告です。

もし、扶養でいられないのにそのまま扶養でいて、それが発覚した場合は過去にさかのぼってその間保険証を使った医療費の健康保険負担分を返還請求されます。

扶養を外れると、国民健康保険と国民年金に加入する方法とご自身の会社の社会保険に加入する方法があります。
前者より、後者の方が保険料が安いのに保証内容はよくなり、将来の年金も増えます。

社会保険の加入を交渉してみましょう。
社会保険に加入するには一般的に週30時間以上で勤務する必要があります。
月11万円の給料だと健康保険と厚生年金を合わせても1.4万円程度でしょう。

すぐには無理だと言われたら、それまで国保と国民年金に加入するしかありませんが
もう130万円という枠にとらわれる必要はありませんので、しっかり働いて実績をつみ
社会保険に加入できるように頑張ってみてはいかがでしょう。



株式会社くらしと家計のサポートセンター
http://www.fpwes.com/

国民年金
国民健康保険
厚生年金
健康保険
年末調整

評価・お礼

ぱるふぇさん

2010/11/05 21:46

丁寧な回答ありがとうございました。
私の職場は社会保険対応では無いので、社会保険に入れてもらうのは困難です。
なので結局は自分で働いた分の給料の中から、色々と負担です。

負担増はかなり痛いですね。
働いた分は個人負担できっちり支払っていくほか無いようです。

ありがとうございました。

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